終活(生前と死後事務)
「認知症」「親亡き後の子」に備える
財産管理委任契約書
判断能力がはっきりしているときから、認知症になった時のことを考えて、銀行口座預金などの財産管理を信頼できる人物に任せたいというときに作成する契約書です。「任意後見契約書」とセットで作成しておくことが多いです。判断能力がなくなったら「任意後見契約」に移行します。
任意後見契約書
判断能力がなくなった時に備えて、前もって信頼出来る人物を選んで契約しておくものです。判断能力が無くなった時から契約の効力が発生します。財産管理や施設への入所手続きなどを任せる目的で作成します。
死後事務委任契約書
自分が死んだ後の処理(葬儀、火葬、埋葬、各種契約の解約、債権債務の整理、遺品の処分など)をしてもらう人物と生前に交わしておく契約書です(※死後事務の代行自体も承ります)。
民事信託(家族信託)
現在、相続対策や認知症対策に非常に有効であるとして注目されている方法です。実家の相続や売却、生前贈与、アパート経営の引継、先祖代々の土地の承継など、遺言や成年後見では実現できない希望を叶えられるケースがあります。
任意後見業務・見守り契約・尊厳死宣言書
任意後見業務
任意後見契約(認知症になる前に交わしておいた)の内容を実際に行います。具体的には、口座預金の管理(月々の支払いや年金受け取りなど)、福祉施設・医療施設との話し合い、施設内での生活のチェックなどを行います。
見守り契約
一人暮らしなどで自分がいつ認知症になるか分からないので、定期的に様子を伺ってもらえるように結んでおく契約のことです。 具体的には、自宅訪問や電話での安否確認などを行います。
尊厳死宣言公正証書
延命治療を拒否して、自然な死を迎えたいという方は、その意思を書面に残すことで実現できます。
死後事務委任契約
「身寄りがいない」「親戚はいるが頼れない」というような方向けに、死後の事務をお引き受けいたします。
【死後事務の一例】
- 病院や施設への駆け付け
- 遺体搬送の手配
- 火葬式(直葬)手続き
- 埋葬・供養・散骨等手続き
- 住職や菩提寺への説明
- 施設利用料・病院代などの精算
- 賃貸借契約の解約(部屋の明渡し、鍵の返却など)
- 遺品整理の手配
- 身分証や保険証の返却
- 勤め先の退職手続き
- 公共料金の解約手続き
- 各種解約(携帯電話、インターネット、クレジットカード等)
- 遺言執行手続き など