遺言作成のメリット7(相続人・財産の整理)
メリット7:相続関係や財産内容を整理する良い機会になる
自分の相続人が誰なのかをきちんと知っておかないとトラブルになります。
案外、自分の相続人を誤解されている方が多いので、要注意です。
- 相続人を勘違いされている方の一例
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- 生涯未婚だったので相続人はいないと思いこんでいたが、戸籍を調べると甥姪が存在した
- 再婚相手の子どもときちんと養子縁組していなかった
- 知らないうちに親が養子縁組や認知をしていた
- 離婚したと思い込んでいたら、離婚届を前妻が提出しておらず、戸籍上は婚姻関係が続いていた
また、遺言書を書く際に所有財産を把握する必要があるので、どのような財産を持っているのか整理する良い機会になります(※遺言書に財産内容を細かく記載するかどうかはケースにより異なります)。
相続問題の一つに、不慮の事故や病気で突然亡くなったご主人がどのような財産(土地、建物、預貯金、借金、有価証券、ゴルフ会員権など)を持っていたのかを残された家族が全く把握しておらず、白紙の状態から財産の調査をしなければいけなくなるということがあります。
特に借金がある場合は、「相続放棄」をすることも考えないといけないため、相続発生後3か月以内に借金の総額など財産内容を調べきる必要があります。残される家族を苦しませないためにも、財産内容はきちんと整理して伝えておく必要があります。
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