遺言作成のメリット4(税金額を抑える)
メリット 4:生前に贈与するよりも税金を抑えることができる
「今のうちに自宅の名義を子供に変更しようか迷っている」というご相談をお受けすることがあります。
法律上問題はないのですが、生きているうちに譲っておく(贈与する)よりも、遺言書で指定しておいて相続のとき引き継いでもらう形にしておくことをおすすめすることが多いです。
その理由は、「税金の額」が全然ちがうからです。
生前のうちに自宅の名義を子供に変更したり、まとまった現金をあげたりする場合にかかる税金は「贈与税」ですが、自分が死んだ後で財産を相続させる場合にかかる税金は「相続税」となります。
一概には言えませんが、相続税に比べて贈与税のほうが税金が高くなる可能性が高いです(ゆずる財産の価額により税額は変動します)。
また、生前に自宅名義を変更してしまうと、贈与税の問題だけでなく、「登録免許税」の額が相続でゆずる場合に比べて5倍に跳ね上がりますし、相続の場合は発生しない「不動産取得税」も支払わなければならなくなります。
※不動産を共有で相続させることは避けることをおすすめします。将来のトラブルの原因にもなりますし、相続した子どもたちが、相続後の共有関係を解消する際に余計な税金を支払わなければいけなくなる可能性もあります。
【生前に自宅を贈与した場合にかかる税金】
- 贈与税
- 登録免許税(固定資産税評価額の2%)
- 不動産取得税(固定資産税評価額の約3%)
【遺言書で自宅を相続させた場合にかかる税金】
- 相続税
- 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
園行政書士事務所の特長
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