遺言作成のメリット3(家族の負担を減らす)
メリット 3:残された家族が行う相続手続がとても楽になります
きちんとした遺言書がある場合と、遺言書が無い場合(または遺言書はあるが不十分な内容の場合)とでは、相続手続き(預金口座の解約や不動産の名義変更、株式の名義書換など)の大変さが大きくちがいます。
遺言書の中で「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」というものを指定しておくことが特に大切です。
※「遺言執行者」とは、遺言書に書いてある内容(「土地建物は長男に、預金は二男に」など)を実行する人のことです。
例えば、通常は“相続人全員”の署名押印が必要な預金口座の解約手続きも、公正証書遺言で遺言執行者が指定してあれば、“遺言執行者一人だけ”の署名押印で解約手続きに応じてもらえます。
遺言執行者は相続人でもなれますが、行政書士などの専門家を指定しておけば、難しくて複雑な手続きも任せられますし、利害関係のない第三者を指定することで相続トラブルになる可能性を抑える効果も期待できます。
遺言執行者を誰にするか安易に決めてしまうと、後で取り返しがつかないことになる場合もあります。
「一番多く財産を譲る長男にしておこう」「同居している長女を指定しておこう」とよく考えずに遺言執行者を指定したことにより、遺言内容を執行できない状態になり、相続人が途方にくれるケースも実際に見受けられます。
遺言書を作成するときは、きちんと将来の相続手続きのことを考えて遺言執行者を指定する必要があります。
※遺言執行者を指定していない遺言書を作ってしまうと、「遺言執行者選任の申立て」を家庭裁判所に行うか、相続人全員が協力しながら相続手続きを行うか、どちらかしかありません。
園行政書士事務所の特長
- 遺言・相続に特化した事務所なので、豊富な遺言作成実績があり、将来相続人が困ることがないような遺言書をお作りいたします。
- 依頼者の親族関係、家族関係、財産内容を考慮した上で、最適な遺言書をお作りいたします。
- ご希望の場合は、遺言執行者もお引き受けいたします。
- 公証役場との打合せや必要書類(戸籍、除籍、住民票、登記簿、固定資産評価証明書など)の取寄せも全てお任せいただけます。
- 遺言作成当日に必要となる立会証人2名を手配いたします。※行政書士には守秘義務があります。
- むずかしい専門用語は一切つかわずにお話しします。
- 必要があれば、提携している弁護士や税理士と協力しながら、業務を進行します。