遺言作成のメリット2(希望が叶う)
メリット 2:自分の財産を思い通りに残すことができる
遺産の分け方は、法律(民法)の規定よりも遺言書に書いてある内容のほうが優先されるので、自分の思い通りに財産を残すことができます。
各家庭の事情は千差万別です。親族関係、家族関係、財産内容などの事情を踏まえて財産を残さないと争いになっったり、相続手続きでつまづいたりしてしまいます。
法律は、各家庭の事情まで考えてくれません。
きちんとした遺言書を作っておくことにより、下記のような希望を叶えることができます。
- 介護などの面倒をみてくれた子に多く財産を残したい。
- 子がないので、全財産を配偶者に譲りたい。
- 兄弟姉妹や甥姪には財産を譲りたくない。
- 財産を譲りたい相手が先に亡くなった場合でも大丈夫なようにしたい。
- できる限り書き直ししなくても良いような遺言書を作りたい。
- 自宅の土地建物は長男夫婦に残したい。
- 相続人以外(長男の嫁、内縁関係の配偶者、孫、いとこ、パートナー等)に財産をあげたい。
- 親の面倒をみることを条件に、長男に多めに相続させたい。
- 生前に贈与した分は、遺産相続の時に、計算に含めないでほしい。
- 甥姪しか身寄りがいないが、財産を譲るつもりはない。
- 前妻との子には、できる限り財産を与えたくない。
- お墓を守ったり、法要を任せる子供を指定しておきたい。
- 全財産を売却換金した上で、〇%ずつ相続させたい。
- 事業に関する財産は、後継者である長男に残したい。
- 寺社、教会、ボランティア団体、NPO法人、医療法人等に寄附したい。
- 相続人に未成年がいる間は、遺産分割をしてほしくない…など
園行政書士事務所の特長
- 遺言や相続に特化した事務所なので、経験や知識に自信があります。
- 相談者様のご事情や想いを汲んだ、適切な遺言書をお作りいたします。
- 財産をあげる相手(相続人や親族、お寺など)が納得されるよう、お手伝いいたします。
- 公証役場との打合せや必要書類(戸籍、除籍、住民票、登記簿、固定資産評価証明書など)の取寄せも全てお任せいただけます。
- 遺言作成当日に必要となる立会証人2名手配いたします。※行政書士には守秘義務があります。
- むずかしい専門用語は一切つかわずに対応いたします。
- 必要があれば、提携している弁護士や税理士と協力しながら、業務を進行します。