遺言書トラブル事例
遺産である銀行預金が引き出せない
作成した遺言書の記載内容に不備があったために、故人の預金口座を解約できなかったというご相談者も複数名おられました。事情を伺うとどなたも似たようなケースでした。専門家に遺言書の作成を依頼し、公正証書で遺言を作成したので安心していたところ、相続が発生した後で遺言には不動産のことしか記載されておらず、預貯金などその他の財産については一切書かれていないことが判明し、トラブルになったというケースでした。
このようなトラブルになる原因として考えられるのは、遺言作成を依頼する相手がまずかったことです。「言われたことしかしない」「話しを親身に聞いてくれない」「アドバイスや助言をくれない」「定型的な遺言で済ませようとする」などに当てはまるような専門家には遺言や相続の仕事を依頼してはいけません。
遺言や相続で失敗するとあとで取り返しがつきません。専門家選びは肩書や所属先のイメージ、価格だけで選ばずに、その専門家が信頼できるか、相談しやすいか、相性が合うか、確認・納得したうえで正式に依頼して下さい。
ちなみに、預貯金口座は、名義人が亡くなったことが金融機関に伝わるとすぐに凍結されてしまいます。財産をすべて預貯金にしてしまうと、「遺産はあるのに手元に現金がない」という状態になり相続人が困ります。生命保険契約などの活用もご検討されることをお勧めいたします。
不動産の名義書換ができない
遺言書の記載内容の不備が原因で不動産の名義書換ができないケースも実際にあります。
・不動産の記載方法に不備があった
・農地を相続人以外に遺贈すると記載した
・そもそも不動産の記載が漏れていた
など、色々な原因が考えられます。
実際に高い費用を支払って専門家に公正証書遺言の作成を依頼したにもかかわらず、このようなトラブルに巻き込まれている方もいらっしゃいますので、ご注意ください。
遺言執行者が指定されていない
「遺言執行者」が指定されていない遺言書は、あとの手続きが大変になるので、遺言には必ず「遺言執行者」を指定して下さい(遺言執行者とは、遺言に記載されている内容を実現する人のことです。相続財産の管理・処分等、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります)。
遺言執行者が指定されていない場合、
(1)相続人全員で協力して手続きを進める方法
(2)家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法
の2つの方法があります。
(1)の場合は、預金口座の解約などで相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要になり、相続人の数が多かったり、相続人が遠隔地に住んでいたりすると大変です。
(2)の場合は、遺言執行者が選ばれるまでに1か月~1か月半かかりますが、遺言執行者が選ばれれば、遺言執行者ひとりだけで名義書換などの手続きを進めることができます。
しかし、遺言書にてしっかりと遺言執行者を指定しておけばこのような手続きの負担を軽減することができますので、「遺言書では遺言執行者を指定する」ということを覚えておいて下さい。
遺言執行者が指定されていたが・・・
遺言書には、遺言執行者を指定するべきなのですが、遺言執行者を誰にするかという問題があります。
遺言執行者には身内を指定することもできるのですが、出来るかぎり遺言や相続に詳しく、信頼できる専門家(行政書士、司法書士、弁護士、信託銀行など)に依頼されることをお勧めいたします。
遺言執行者の業務は大変です。遺産内容を調査したり、戸籍を取寄せて親族関係を確定させたりする必要がありますし、また財産目録の作成、執行状況の報告、遺産の名義書換や払戻しなどの作業も行わなければいけません。
また遺言執行者には、相続人などからのプレッシャーもかかりますので、身内を指定してしまうとトラブルに発展することもあります。「なぜお前が遺言執行者に選ばれたんだ?」「本当にこれで財産すべてか?」「早く遺産をよこせ」「執行状況を逐一報告しろ」など、ただでさえ大変な作業に加えて、相続人たちの対応にも追われることになります。
加えて、身内を下手に遺言執行者に指定すると、遺言執行者である自分がもらえる遺産だけ手続きを行い、その他の相続人が受け取る遺産に関しては手続きを放っておくという事態におちいる可能性もあります。
遺言書を作成する際には、様々なことを考えたうえで作る必要がありますので、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
不備のある自筆証書遺言(手書き遺言)が見つかった
遺言書は、公正証書でしっかりと作成されることをお勧めします。
自筆で書かれた遺言書の場合、
・「無効」や「争いの原因」となる可能性がある
・紛失、破棄、改ざんの危険性がある
・相続発生後の手続きが大変になる
など、公正証書に比べると、あとに残される相続人が困ることになりますので、ご家族のためにも公正証書での作成をご検討下さい。
正本と謄本の両方を貸金庫に入れてしまった
公正証書で遺言を作成すると、遺言書の原本は公証役場が厳重に保管してくれます。そして、遺言を作成した本人には「正本」と「謄本」という原本の写しを2通くれます。
この写し2通を自分で保管するのですが、保管方法に決まりはありません。1通は自分で保管し、もう一通は家族に預けるという方法でもいいですし、1通は自分、もう1通は遺言執行者や専門家に預けるという方法でもいいです。
ただし、2通とも自分で保管したり、2通とも貸金庫にいれてしまったりするのはやめておきましょう。