立会証人について
遺言公正証書を作成するときは、立会証人が2名必要となります。
そして以下の人は立会証人になることが出来ません。
- 未成年者
- 推定相続人と受遺者、そしてこれらの配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
※上記の2は、将来いずれ遺産を受け取ることになる人なので、利害関係があるということから立会証人になることが禁止されています。
上記以外の方であれば、法律上は立会証人になることができます。
ですので、上記にあてはまらない「遺言者の兄弟姉妹や甥姪」でも立会証人になることは出来ますが、親族が立会証人になってしまうと、将来のトラブルの火種になったり、相続争いに巻き込まれたりする可能性があるので、状況にもよりますが、できれば避けた方がよいと思われます。
行政書士には厳しい守秘義務が課させれていますので、立会証人もつとめさせて頂く機会が多いです。立会証人の確保や遺言書作成でお困りの方は、気軽にご相談下さい。