小規模宅地等の特例
相続税には、基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))があるので、この基礎控除を超える財産がある場合に相続税が課税されるのですが、さまざまな特例も設けられています。
「小規模宅地等の特例」もその一つです。
簡単に説明しますと、自宅の土地を配偶者もしくは同居している親族が相続した場合は、土地の評価額を100坪までなら8割引してもよいという特例です(例:路線価1000万円の土地→200万円と評価してよい)。
ただし実際に特例を使う場合は、その他にも細々とした要件がありますので、税理士や税務署にご相談下さい(弊所でも信頼できる税理士をご紹介できます)。※住民票を移しただけでは同居していたとはみなされません。
※相続税にはほかにも「配偶者の税額軽減」「生命保険控除」「数次相続控除」「未成年控除」などの制度がありますので、税理士にご相談下さい。
※基礎控除を超えない場合、申告は不要ですが、特例や控除を活用したうえで税額が0円になる場合は税務署への申告が必要になりますので、ご注意ください。