延命治療・尊厳死
延命治療について
“終活”の一環として、エンディングノートを書いていらっしゃる方が増えています。そしてどのようなエンディングノートにも延命治療についての希望を書く欄が設けられていますので、延命治療についても書かれている方も増えています。
延命治療や尊厳死といったことについては、まだ法整備が追いついていない状況です。
ですので、延命治療についての意思を明らかにしておくこと、家族や親族に事前に自身の希望を伝えておくことが非常に大事になってきます。
また、延命治療は望まないとだけ伝えても現実には、人工呼吸器の装着についてはどうするか、苦痛緩和の処置も望まないのか、挿入管(チューブ)の挿入は認めるのか、胃ろうは拒否するのかなど、家族に対して医師から決断をせまってくる事項は色々とあります。
漠然とした延命治療の希望の有無だけでなく、もう一歩ふみこんだ希望内容を検討し、家族や周囲の方に伝達しておくことが大切です(医師の中にも様々な考えの方がいらっしゃいますが、かかりつけ医に一度ご相談されるのも一考かと存じます)。
尊厳死とは?
事故や病気などで回復する可能性がない状態(脳死状態など)になった場合に、延命治療を拒否し、人間としての尊厳を守りつつ死を迎えること。※一部の脳が機能しているいわゆる「植物状態」は脳死ではありません。
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)とは?
事故や病気などで回復する可能性がない状態になったときに、医療関係者に対し、延命治療をしないよう要望する書面のこと。後日のトラブルの防止や残される家族のためにも、きちんとした書面を作成しておくことが望ましいです。
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)がないとどう困るのか?
延命のためだけの治療を拒否するという意思をきちんとした形で残しておかないと、実際にそのような状態になったときに困ります。その時には既に本人は意思を表示することが不可能ですし、ご家族もたとえ本人の意思を知っていたとしても実際に延命治療をやめるかどうかを迫られた時に迷うはずです。また、たとえ延命治療を拒否する旨を医師に伝えることができたとしても、きちんとした書面が無い状態では医師側も法的責任を負えないという理由から延命治療をせざるをえないというケースもあります。
尊厳死宣言書に記載するおもな内容
(1)尊厳死を希望する旨とその理由
(2)延命のためではない医療行為(麻酔など)は希望する旨
(3)家族の了承は既に取り付けてある旨
(4)医師などの医療従事者の免責を希望する旨
(5)尊厳死宣言書の効力について