葬儀代について
葬儀代を誰が負担するかということについては、法律ではっきりと決まっているわけではありません。
故人の遺産から葬儀代を支出したところ、相続人同士で揉めてしまい裁判となり、結局喪主をつとめた相続人が負担する事になった事例もあります。
「葬儀法要の費用は○○から支出してほしい」と遺言書に記載しておけば、通常、揉める事はないと思いますが、それでも不安であれば、別途「死後事務委任契約書」を作成しておくという方法もあります。
※葬儀費用は債務として控除できますので、必ず領収証を保管しておいて下さい(僧侶へのお布施は領収証が出ないことがほとんどですが、何処にいくら支払ったかを記載したメモを保管しておいて下さい)。