生命保険信託
親が亡くなってしまった後に残される「幼い子」や「障がいのある子」、または後に残される認知症の親族のために、生命保険金を信託するという方法があり、これを「生命保険信託」といいます。シングルマザーやシングルファーザーの方や、障がいのあるお子様をお持ちの方、認知症のご親族がいらっしゃる方などには非常に有効な方法です。
生命保険信託のメリット
- 生命保険金は通常、一括で受取人に支払われますが、信託を利用すると、生命保険金の管理や運用は信託会社や信託銀行が行うので、支払われた保険金を他の親族に横取りされたり、無計画に使われたりする心配がありません。
- 今すぐに大きな財産が準備できなくても、月々の保険料で多額のお金を準備することが可能になります(若いうちに加入するほど保険料は安く済みます)。※死亡時又は高度障害状態となった際に保険金が支払われます。
- 保険金を受け取る人の順番を決められます(例:第1次受取人である配偶者が保険金を毎月受け取る→配偶者の死亡後は、第2次受取人である実子[先妻との子]が保険金を毎月受け取る)。
生命保険信託のデメリット
- 信託契約書の作成費用や信託財産の管理費用が発生します。
生命保険信託の利用方法
- 生命保険会社との間で、生命保険契約を結びます。
- 信託会社または信託銀行との間で、信託契約を結びます。
- 委託者(契約者)が死亡すると、信託会社(信託銀行)が保険会社に生命保険金を請求し、保険金は信託会社(信託銀行)に支払われます。
- 生命保険金は信託会社(信託銀行)が管理し、あとに残された受取人のために使用されます(生前に決めておいた信託契約の内容[受取人、受取期間、ペース、受取金額など]どおりに給付されます)。