マイナンバーと相続
マイナンバー制度とは
国民や会社などのすべてに番号(マイナンバー)を割り振るという制度です。
マイナンバーを導入する目的
国は番号を通じて国民の情報を一元的に管理することができ、国民は番号を利用することで行政手続きなどの負担が軽減するといわれています。
【具体例】税金逃れや生活保護の不正受給の抑止、相続手続きの際の戸籍取寄せ不要 など
マイナンバーと相続への影響
以下のような影響が考えられます。
(1)預貯金口座に紐づけされる
預貯金口座とマイナンバーが紐づけされれば、税務署は全ての預金情報を把握できます。
税務署と法務局・役所は、以前から情報共有をしているので、不動産情報の把握は出来ていたのですが、預貯金情報の把握が課題でした。しかし、マイナンバーと預貯金口座が紐づけされることで、完璧に預貯金情報を補足することが出来るようになり、違法な資産隠しはすぐに露見することが予想されます。
また、マイナンバーが導入されれば、有価証券や生命保険金などの情報も簡単に税務署に把握されることになります。
(2)相続税の申告書に番号を記載する必要がある
平成28年1月以降、相続税の申告の際には、被相続人(故人)と相続人(遺産を取得する人)のマイナンバーを申告書に記載する必要があります。
(3)戸籍にも紐づけされる
マイナンバーは戸籍にも紐づけされる予定です。戸籍との紐づけが実現すると、今まで相続手続きの際に必要だった戸籍集め(被相続人の出生~死亡までの戸籍一式や相続人の戸籍謄本などの取寄せ)が不要になる可能性があります。
マイナンバーの導入によって、今まで露見しなかった不正な税金逃れが発覚したり、戸籍の取寄せが不要になったりと、やましい事がない方にとっては良い効果が期待できます。
「正しい対策をできる限り早い段階からしっかりと進める」という王道の方法が、今まで以上に大切になってくるものと考えられます。