共済金の受取り
共済金(解約手当金)の受取人は遺言で指定することができません。
共済契約者の死亡に伴う受給権者が誰であるかは、小規模共済企業法という法律に規定されており、民法の一般原則とは異なります。
【共済金受給権者の順位と範囲】
第1順位 配偶者(内縁関係含む)
第2順位 子(契約者の収入で生計を維持していた者)
第3順位 父母
第4順位 孫
第5順位 祖父母
第6順位 兄弟姉妹
第7順位 その他の親族
(第2順位~第7順位は、契約者死亡当時に契約者の収入で生計を維持していた者)
第8順位 子
第9順位 父母
第10順位 孫
第11順位 祖父母
第12順位 兄弟姉妹
第13順位 曾孫
第14順位 甥・姪
(第8順位~第14順位は、契約者死亡当時に契約者の収入で生計を維持していなかった者)
※受給権者が存在しない場合は、共済金は支給されません。
※生命保険金の受取人は遺言にて変更することができますが、出来れば契約自体を変更されることをおすすめいたします(受取人の変更はいつでもできます)。