行政書士ブログ2015年
相続に役立つ生命保険
相続セミナーを毎月させて頂いておりますが、生命保険が相続に役立つことを知らない方がまだまだ多いと感じております。
そこで生命保険の役立ちポイントをまとめました。
(1)税金がおまけしてもらえる
生命保険金は相続財産ではないのですが、税金は「相続税」がかけられます。
ただし、「500万円×法定相続人」という範囲内は税金がかかりません。
相続人が3人の場合、1500万円までの生命保険金には相続税がかからないのです。
現金や預貯金でおいておくと、まるまる税金がかかりますが、生命保険金に変えるだけで相続税額が低くなる可能性があるという事です。
(2)遺産分割の対象外である
生命保険金は相続財産ではないので、受取人が請求すれば、すぐに保険会社からお金を振り込んでもらえます。
遺産分割協議で揉めていようがいまいが関係なくすぐに受け取る事ができます。
(3)預貯金のように凍結されない
預貯金は名義人が死亡したらすぐに凍結され、家族でも引き出すことができなくなります。
一方、生命保険金は凍結されるおそれがないので、葬儀費用等のすぐに必要となる現金が手元に確保できます。
相続人が立て替えなくても良いように、葬儀費用代ほどの保険に入られる方も多いです。
(4)相続放棄しても受け取れる
生命保険金は相続財産ではないので、相続を放棄した人でも問題なく受け取れます。
大きな借り入れをしている事業主の方などはこの利点を活用されています。
(5)生命保険金を年金として受け取れる
平均寿命が伸びています。90歳は当たり前、100歳の方もそこまで珍しくないという時代です。
預金だと、残高が減っていくのみなので、いつまで生活が維持できるか不安だという方がいらっしゃいます。
そういう場合、預金を保険金に変えて、年金受け取りにするという解決方法があります。
年金受け取りにすれば、どれだけ長生きしても、一生必ず受け取れるので、残高がゼロになるという心配はなくなります。
以上、主な保険契約の活用法をご紹介しましたが、その他「保険金の使い方まで指定して家族を守る」「金融機関よりも利息がいいので保険に入る」などという方もいらっしゃいます。
当事務所では、保険の販売はしておりませんが、信頼できる方をご紹介することならできますので、もし保険の相談ができる知り合いが周りにいないという方はお気軽にご連絡下さい。
また遺言や相続のお悩みもお気軽にご相談下さい。
(2015年12月26日)
長岡京市にて講演
今月の9日と20日、長岡京市役所さんからお声掛け頂き、長岡京市立図書館にて、「相続のプロデュース」と題して講演させて頂きました。
2日間で約70名の方にご参加いただきました。
毎月弊所で主催しているセミナーでは、だいたい5名~10名様ぐらいの参加者なのですが、いつも通り、「少しでも役に立つ情報をわかりやすく伝える」という事だけに集中して講演させて頂きました。
相続や遺言のお話を「わかりやすく」「役立つ情報に絞って」お伝えするという点には自信を持っております。
一度お話を聞きたいと思って頂けましたら、お気軽にお声掛け下さい。
(2015年12月22日)
認知症の相続人がいる場合
相続人の中に「認知症」の方が含まれる場合、相続手続きは大変になります。
認知症の相続人は自分で判断することができないので、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらった上で、その後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加する、という手順を踏まなければいけません。
この手順を踏まずに(認知症の相続人が理解できない状態のまま)行なわれた遺産分割協議は「無効」となります。
※注1:後見人も相続人の場合は、別途「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
※注2:成年後見人は一度就任すると、原則、被後見人(認知症の方)がお亡くなりになるまで辞めることができません。
上記の選任手続きが、申告期限までに間に合わないと、遺産を分割できない状態のままで申告することになり、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの制度を活用できなくなります。
このようなケースで非常に活躍するのが「遺言書」です。
「遺言執行者」が指定された、きちんとした遺言書が残されていれば、相続人の中に認知症の方がいても、遺産分割協議が不要となり、銀行預金や不動産などの名義変更も、遺言執行者だけの署名押印でスムーズに行うことができます。
遺言や相続で、失敗すると残された相続人が想像以上に苦しむことになります。
遺言書の作成や相続手続きでお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
(2015年12月4日)
筆跡鑑定は絶対ではない
京都の老舗かばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)」をめぐる相続争い。
皆さん覚えておられるでしょうか?
父親の遺言書が2通出てきたところから争いがはじまるのですが、1・2審は銀行に勤めていた長男側の勝利。
しかし、最高裁で家業を手伝っていた三男側が逆転勝利をおさめました。
この裁判では、筆跡鑑定の評価が大きな争点になりました。
長男側が筆跡鑑定を依頼したのは、京都府警の科捜研(科学捜査研究所)OBでした。
三男側はそれに対抗し、文字形象論などを研究している神戸大学の教授に筆跡鑑定を依頼しました。
結果、最高裁は、三男側に逆転の勝訴判決を出しました。
長男側の筆跡鑑定は自分たちにとって都合の良い部分を寄せ集めたものであると判断されました。
判決の詳細は省きますが、筆跡鑑定は絶対ではありません。
そもそも相続では、争いにしないことが最大のポイントになります。
揉めても良いことなどありません。
配偶者などの相続人が困ったリ、筆跡鑑定をする羽目になったりする
ような遺言を手書きで残さずに、しっかりと遺言は公正証書にすることをおすすめいたします。
遺言や相続のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
(2015年12月2日)
相続によくある誤解
相続や遺言に関して、誤解をしていたり、無関心だったりする方はやはりトラブルに巻き込まれやすいと、この仕事をやっていて感じます。
そこで、相続や遺言によくある誤解を挙げてみます。
(1)たいした資産がないから関係ない
→遺産分割でもめているケースの75%は資産額5000万円以下です(揉めているケースの30%は資産額1000万円以下です)。
(2)まだ元気だから関係ない
→認知症になってしまったら、遺言書の作成・書換はできません。
→不慮の事故や急病になってしまったら、手続きが間に合いません。
(3)家族の仲がいいから関係ない
→家族以外の親類縁者が口をはさんでくる可能性があります。
→父親が亡くなってしまうと家族や親せきの力関係も大きく変動します。
(4)長男に全て継がすと伝えてあるから問題ない
→家督相続の考え方を持つ親世代と、全員が平等にもらえると考える子ども世代では、相続の考え方に大きなギャップがあります。
(5)「考え」や「財産額」が今後かわるだろうから遺言はまだ書けない
→完璧に考えがまとまっていなくても、財産額が将来変動しても、遺言作成や相続対策は今すぐに可能です。
(2015年9月24日)
遺言書の豆知識
今日は遺言の豆知識を思いつくままに書きます。
【遺言書の豆知識】
(1)遺言書には資産の額を記載する必要はない
(2)遺言が公正証書ではなく手書きの場合、必ず裁判所に提出しなければならない(手続きに1か月~1か月半かかります)。
(3)相続放棄をしても、遺贈は受けとれる。
(4)相続放棄をしても、保険金は受け取れる。
(5)遺言執行者は何人指定してもよい。
(6)遺言書で財産を譲る相手や執行者を指定していても、相手には断る権利がある。
(7)生前贈与した分は相続財産に含めないでほしい場合は、遺言書に書いておかなければいけない。
(8)遺言の書き方次第で、遺言執行者に自宅の売却手続きまでしてもらうことができる。
(9)手書きの遺言と公正証書の遺言では、相続手続きの負担が全然ちがう。
(10)遺言書は民法の規定よりも優先されるが、相続人全員が合意したうえで遺言を無視されてしまう危険性がある(きちんとした書き方をしておけば防げます)。
遺言書でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
(2015年9月9日)
筧千佐子
先日、あの向日市の事件で悪名高い筧千佐子とお見合いをしたことがあるという男性とお会いしました。
最初から態度が少しおかしかったそうです。
出会ってすぐに「家をみせてほしい」「家に連れて行け」「収入は?」などと、いくらぐらい資産を持っているのかを知りたくて仕方がない感じ丸出しだったそうです。
しつこいので家にあげたそうですが、「何やこの人は?」と思って、「私はお金持ちではありませんよ」というと、すぐに帰って、翌日には見合いの断りの連絡が男性に入ったそうです。
「お金がある、と言っていたら殺されていましたよ。」と警察に言われたそうです。
遺言書作成の仕事をしていると、類似の犯罪に加担してしまう可能性もあるということを肝に銘じました。
(2015年9月3日)
死亡保険金と相続
有効な相続対策のひとつに「生命保険」の活用があります。
ただし、活用の仕方を間違えると思わぬトラブルにおちいってしまうこともあります(活用方法を間違えると大変なのは生命保険だけではありませんが・・・)。
例えば、「私が死んだらおりる保険金は、子どもたちでうまいこと分けてくれたらいいや」などと軽く考えていると大変な事になります。
保険金は民法上、遺産ではなく、「受取人固有の財産」ですので、例えば2000万円の死亡保険金を受け取った長男が、二男に1000万円を分けてしまうと、分けてもらった二男は多額の贈与税を支払わなければならなくなります。
なので、余計な税金を払いたくなければ、死んだ後で保険金を分けるという事は絶対にしてはいけません。
親が死んだ後で、受取人である子らで保険金を分ける必要がないように、きちんと考えて保険契約を設定しておく必要があります。
補足すると、保険金だけではなく、例えば不動産なども「とりあえず兄貴の名義にしておくか」というような感じで相続してしまい、あとでやっぱり弟の名義にするという事になってしまうと、弟は多額の贈与税を払わなければいけなくなります。
相続や遺言で失敗してしまうと後で取り返しがつきません。
遺言や相続でお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
(2015年8月9日)
遺産内容がわからない
死亡した親と同居していた子が親の財産を独占管理して、他の相続人に何も情報を出さないというケースがあります。
親の財産を独占している長男が、一方的に遺産分割協議を進めようとした結果、それに対し他の兄弟が反発し、結局裁判沙汰になるという流れになることが多いです(争いになると弁護士に依頼するしかありません)(絶対に遺産分割協議書に安易にハンコを押してはいけません)。
相続税の申告期限は相続が発生してから10か月です。それまでに税金を納めないと、無申告加算税や延滞税まで納めないといけなくなります。
ここでやっかいなのが、相続税の額は遺産の総額がわからないと計算できないということです。
とりあえず、把握できるかぎりの遺産をざっくりと見積もって、その額をもとに納税額を計算し、期限までに納税するということになりますが、やはり、このような場合、専門家(税理士)に依頼されるべきです。
相続や遺言で失敗してしまうと後で取り返しがつきません。
遺言や相続でお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
相続に強い弁護士や税理士とも提携しておりますので、どのような内容でもご対応します。
(2015年8月8日)
小規模宅地等の特例
相続税にはさまざまな税額軽減や免除の制度があります。
その中でも、「小規模宅地等の特例」は特に効果が大きいので見逃せません。
一定の条件を満たせば、自宅敷地の評価額を80%減額できるのですから当然ですね。
この小規模宅地等の特例の適用を考える場合に、「死亡時は老人ホームに入居していたが特例を適用できるのかどうか?」という問題があります。
この場合、
(1)相続開始前に、要支援や要介護の認定を受けていた
(2)元自宅を新たに被相続人等以外の者の居住や事業の用に供していないこと
上記2点をクリアしていれば、死亡時に老人ホームにいたとしても、小規模宅地等の特例が使えます。
上記の(2)の条件に関してさらに詳しく説明すると、まず老人ホームに入る前から被相続人と同居していた親族がそのまま自宅に住み続けるという場合は問題なく特例が使えます。
これに対し、同居していなかった親族が老人ホームに入った後に新たに引っ越してきて住み始めたり、元自宅を誰かに貸したりした場合は特例が使えません。
一旦親を子の家に引き取って介護し、そののちに老人ホームに入った場合も、たとえ親の実家が残っていても特例は使えません。
わかりやすく言いますと、「老人ホームに入った後で、被相続人の元自宅での居住が途切れたとみなされる状況が発生した場合には、特例が使えない」ということです。
注意するポイントは、「住民票上の住所=自宅」ではなく、「亡くなった時点での実際の生活拠点=自宅」と判断されるという所です。
相続や遺言で失敗してしまうと後で取り返しがつきません。
遺言や相続でお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
相続に強い税理士や弁護士とも提携しておりますので、どのような内容でもご対応します。
(2015年8月7日)
相続税の申告手続き
相続税には、色々な控除制度(税金をおまけしてもらえるルール)があります。
ただし、注意しなくてはいけないのが、相続税の申告をしないと利用できない制度もあるということです。
例えば、配偶者控除を使えば相続税は0円で済むという場合、税務署にきちんと相続税の申告をしないと、配偶者控除を使うことができません。
そこで、適用を受けるのに相続税の申告が必要なものと不要なものを整理してみました。
【申告が必要】
・小規模宅地等の特例
・配偶者控除
・遺産を寄付したときの課税免除
【申告不要】
・非課税財産(祭祀財産など)
・債務や葬儀費用の控除
・死亡保険金・死亡退職金の課税免除
・贈与税額控除
・未成年控除
・相次相続控除
・外国税額控除
遺言や相続でお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
(2015年8月6日)
遺言の指定と異なる分割
ご存じない方も多いのですが、相続人全員が同意すれば、残された遺言と異なる遺産の分け方も可能です。
ですので、絶対に遺言書通りに遺産を分けてほしい場合は、遺言の中で必ず遺言執行者を指定しておく必要があります(確実に遺言内容を実行してもらうためにも、遺言執行者には専門家を指定するべきです)。
遺言執行者が指定されている場合、相続人には遺産を分けたり、管理したり、処分したりすることが出来なくなります。
遺言執行者が指定されているのに、相続人が勝手に遺産を処分してもその行為は無効です。
また遺言執行者の同意なしに遺言と異なる遺産分けを行うと、いったん遺言どおりに相続した相続財産を互いに贈与(又は交換)したと税務署にみなされ、余計な税金がかかってしまうおそれがあります。
遺言や相続で失敗してしまうと取り返しがつきません。
遺言書の作成や相続手続きでお困りの方は、遺言相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
(2015年8月1日)
遺産をあげたくない相続人
「財産を譲りたくない相続人がいる」
というご相談をよくお受けいたします。
そのようなご希望をお持ちの方は、きちんと公正証書で遺言を作成しておく必要があります。
ただし、遺言書を作成しても、相続人が兄弟姉妹でない限り、遺留分の問題が残ります。
当事務所は遺言・相続を専門に取り扱っておりますので、遺言書作成だけではない、具体的なアドバイス(生命保険の活用、養子縁組、生前贈与、相続人の廃除・・・・等々)をご提案いたします。
公証役場との打合せやや必要書類集め、役場までの送迎、立会証人2名の手配などもお任せ下さい。
(2015年7月31日)
遺言書の注意点
お子さまがいらっしゃらない方は、配偶者とともに、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になる可能性が高いので、特に遺言書の作成が必要です。
そこで多くの方が「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成されるのですが、この「配偶者に全財産を譲る」遺言書を作成する場合、注意しなければいけないことがあります。
それは、配偶者のほうが先に亡くなってしまった場合にどうするか?という所まで考え、その対処策まで遺言書に盛り込んでおく必要があるという事です。
そこまで遺言書に記載しておかないと、せっかく作成した遺言書が無駄になってしまいます。
遺言書は、自筆でも公正証書でも、「いつでも」「何回でも」書き直すことができます。ですので、無駄になったとしても、もう一度書き直せばいいのですが、再度作成費用が発生してしまいます。
また費用以上に問題なのが、配偶者が死亡した時点で、遺言書を書き直す能力が残っていない可能性があるという事です。
分かりやすく言えば、認知症になってしまっていたら、遺言書を作り直すことがもはや不可能だということです。
なので、最初に遺言書を作成する時に、配偶者が先に死亡した場合でも書き直す必要のない遺言書にしておく必要があるのです。
その他にも遺言書を作成する場合には注意しなければいけないことがたくさんあります。
家族に迷惑をかけない遺言書、トラブルを防ぐ遺言書をきちんと作成したいとお考えの方は、本屋さんで参考書の文例を見本に手書き遺言を作るのではなく、遺言・相続を専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。
(2015年7月25日)
法律だけではいけない
弁護士や司法書士など〇〇士(業界用語で「士業(しぎょう)」といいます)という名の職業の方は法学部出身で、ずっと法律の世界一筋で来た方が多いです。
私は文学部史学科出身で、29歳になって行政書士の試験勉強をするまで法律のことはまるで知りませんでした(「善意」「悪意」って何?という状態でした)。
でも、行政書士として開業してみると、ずっと法律畑一筋じゃなくて良かったと感じています。
法律畑一筋の方たちは、一般の相談者と話されるときも、知らず知らずのうちに法律の専門用語や法律家独特の難しい言い回しを使われる方がたくさんいらっしゃいます。
「その表現はわからんやろ」「高齢のかたにその用語がわかるわけないやろ」と突っ込みたくなることがよくあります。
開業当初、某弁護士の方に紛争になってしまった相続案件のお手伝いをして頂いたのですが、大変でした。
依頼者の方やそのご両親から「弁護士さんの話しておられることがわからないので、説明してくれませんか?」と何度となく連絡が私のところにくるのです。
その度に、現状の説明や今後の流れなどを理解してもらえるように私が再度説明するという作業が発生しました。。。
「俺は通訳かっ」と当時は思いましたが、今では大変貴重なことに気づかせて頂いたと感謝しております。
そうは言っても、私も徐々に、知らず知らずのうちに一般の方にはわからないような専門用語を使っているかもしれない、と今後も自分に言い聞かせることを忘れないようにしていきたいです。
(2015年7月18日)
遺言控除
「遺言控除」(遺言書を残した人は相続税が優遇される制度)が2018年ごろにスタートするかもしれません。
導入が検討されている主な理由としては、
・遺産をめぐる争いが増加している
・遺言をきちんと残す人がまだまだ少ない
ということのようです。
「遺言書をきちんと残すだけで、税金が安くなる」ということになれば、ニュースにもなり、遺言書を作る方が増えることは確実で、それ自体は良いことだと思います。
ただ、遺言書の本筋は、「残される方々を守る」ということです。
当然、支払う税金の額は少ないほうが、相続人の方も助かるでしょうが、それよりも大切なことがあるということを、遺言控除の導入をきっかけに、もっと広く知って頂ければ、専門家としては嬉しいです。
また、遺言控除導入の動きを受けて、各機関や専門家(金融機関や弁護士、司法書士、相続コンサルタントなど)の営業活動・売り込み活動がさらに活発化することは確実です。
遺言書作成を依頼する専門家選びに失敗しない「眼力」を養うこともこれからは求められます(実際に当事務所の相談者にも、ろくでもない専門家に依頼してしまって苦しんだ経験があるという方がたくさんいらっしゃいます)。
遺言書を残す方が増えるのは大いに喜ばしいことですが、それが日本の社会、国民生活にプラスになるように、専門家は本筋をはずさず業務に取り組むことが求められているということを忘れてはいけないと自戒しております。
(2015年7月13日)
遺言作成報酬の話
遺言書作成費用の相場はあってないようなものです。
報酬規定は既に撤廃されているので、各事務所の報酬額はそれぞれの事務所が好き勝手につけているのが現状です。
なので、インターネットなどで調べると怪しいぐらいに安い価格が掲載されているサイトもあれば、金持ちしか相手にしませんと言っているような高額な報酬規定が掲載されているサイトもあります。
自分でもいくつかの士業(「〇〇士」という職業を総称して「しぎょう」と呼びます)事務所のサイトを見てみましたが、
・最低報酬30万円
・基本報酬20万円(内容が複雑な場合はさらに財産額の数%)
・10万円~
・7万円
などなど、バラエティに富んでいます。
しかし、そもそも遺言書は何のために書くのでしょうか?
費用が高くても安くても、自分の希望が叶わなかったら何の意味もありませんよね?
結局は依頼する専門家の人間性にかかっています。
遺言や相続で失敗すると、確実に取り返しがつきません。
後から悔やんでも、どうしようもありません。
費用もひとつの目安ですが、一つの目安でしかない、とも言えるということを頭の片隅に置いていただきたいです。
(2015年7月4日)
ゼスト御池にて相続相談会
明後日7月4日(土)午後1時30分より毎月第一土曜日開催の「相続・遺言・お金の無料相談会」をゼスト御池御幸町広場にて開催します。
遺言・相続を専門に取り扱う行政書士とお金のプロであるライフプランナーが相談に乗らせて頂きます。
しっかりとアドバイスさせて頂きますので、是非この機会にご利用ください。
(2015年7月2日)
長岡京市にて終活セミナー
平成27年7月19日(日)の午前9時30分~11時30分、長岡京市中央生涯学習センターにて「相続・お金・お墓の終活セミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家、ライフプランナー、お墓のプロの各業界の専門家が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
最後に質問時間も設けます。
リラックスした雰囲気ですので、気軽にご参加ください。
(2015年7月1日)
伏見区にて終活セミナー
平成27年7月18日(土)の午後2時~午後4時、近鉄「丹波橋駅」・京阪「丹波橋駅」西口すぐ京都市呉竹文化センターにて「相続・遺言の無料講座」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家などの講師陣が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・遺言をつくるメリット
・遺言作成にかかる費用
・手書きと公正証書の違い
・相続トラブル事例
・相続にまつわるお金
・生前贈与のお話
・相続に活用できる保険の話
などとなります。最後に質問も受付ます。
リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年7月1日)
ゼスト御池相続相談会予告
毎月第一土曜日の午後1時30分~午後4時まで、京都市役所前地下街のゼスト御池御幸町広場内の喫茶「FOREST」店内奥にて「相続・遺言・お金の無料相談会」を開催しております。
次回は7月4日(土)です。
相続・遺言や相続に関するお金のご相談に遺言相続の専門家とライフプランナーがじっくり対応いたします。
リラックスできる雰囲気ですので、気軽にご相談頂けます。
(2015年7月1日)
遺言作成費用の相場
遺言書を生前にしっかりと作っておかれる方が増えてきています。
ただ、遺言の重要性は何となく分かるんだけれど、費用がお高いのでは・・・。と心配される方も大変多いです。
そこで、少し調べてみました。
【遺言書作成報酬額】
・MS信託銀行:30万円
・M信託銀行:30万円
・MU信託銀行:30万円
・東京の某弁護士事務所:10万~330万円(財産による)
・千葉の某弁護士事務所:20万~130万円(財産による)
・兵庫の某司法書士事務所:7万円
・東京の某行政書士事務所:8万円
弁護士費用の幅が大きいのは、1.定型的な文面で良いか、きちんとお客様の状況に合わせた文面にするか 2.財産額が少ないか、多いかの2点によって大きくかわってくるようです。(すぐに終わる仕事で、かつ、財産が200~300万円の場合は最低額の20~30万円の報酬で済むということのようです)
専門家に支払う報酬に幅があることは分かっていただけたかと思いますが、覚えておいて頂きたいポイントは、(1)費用の高さと、遺言書の出来不出来は全く関係ないという事。(2)財産の額と、遺言作成の難易度は全く関係ないという事。
上記(1)については、費用が高いからといってしっかりした遺言書が
作ってもらえるとは限らないということです。「信託銀行」や「弁護士」と聞くと、安心感はあると感じられるかもしれませんが、それはあくまで「安心感」であって、「安心」ではありません。
実際に、信託銀行や弁護士などの士業が作成した遺言書で不備のある遺言書、不親切すぎる遺言書を多数みてきました。
上記(2)については、財産額が多いからといって、遺言作成の
大変さは全く変わらないということです。
仕事内容は変わらないのに、財産額に応じて報酬を高くするのは、言ってしまえば、「金がある所からは多くとります」というだけの事です。
遺言書作成を依頼するときは、肩書による「安心感」ではなく、専門家個人の「人柄」や「印象」、「信頼できるか」などで慎重に選んで下さい。
ちなみに、遺言執行の報酬も調べてみると、
【遺言執行の報酬】
・MS信託銀行:遺産額の0.3~2.2%(最低報酬100万円)
・M信託銀行:遺産額の0.3~1.8%(最低報酬100万円)
・MU信託銀行:遺産額の0.3~2.0%(最低報酬150万円)
・東京の某弁護士事務所:30万~数百万[上限なし](財産額による)
・兵庫の某弁護士事務所:遺産額の0.5~3%
・広島の某司法書士事務所:30万~89万+遺産額の0.5%
・愛知の某行政書士事務所:30万+遺産額の1%
念のために言っておきますと、遺言執行も遺言作成と同じで、費用が高いから何か特別なことをしてもらえるわけではありません。信託銀行も弁護士もその他士業も、費用に関係なくやることは同じです。
ちなみに、信託銀行がうたっている「遺言信託サービス」は名称に「信託」という言葉が入っていますが、信託ではなく、ごく普通の遺言作成と遺言執行を行っているだけなので、ご注意下さい。
(2015年6月30日)
烏丸御池にて相続セミナー
平成27年6月24日(水)の午後2時~午後4時、烏丸御池駅を西へ徒歩5分の烏丸御池のミサワビル5階にて「相続・遺言・生前贈与のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家などの講師陣が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・トラブルに巻き込まれる人の共通点
・遺言を残す色々なメリット
・遺言作成にかかるお金
・手書きは辞めて下さい。公正証書をおすすめする理由
・遺言書のトラブル事例
・相続にまつわるお金のお話
・賢い生前贈与のお話
・相続に活用できる保険の話
などとなります。
最後に質問も受付ます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月24日)
本の紹介『ゲーテ格言集』(高橋健二、新潮文庫)
今日は本の話でも。
ちょっとした空き時間に、少しずつ、じっくりと読める本が欲しくて購入しました。
様々な偉人の格言集が世にあまた出版されており、私も今までに何冊か読んできましたが、それらと比べ、心に響くドラマチックな格言が多いように感じました。
翻訳文にも文学的な格調があり、仕事上読むことの多いニュース記事や法律書の文章とは全く異なるので、いいリフレッシュになりました。
印象に残った格言をいくつか。
・人は努めている間は迷うものだ。
(「ファウスト」より)
・感覚は欺かない。判断が欺くのだ。
(「格言と反省」より)
・無知な正直者がしばしば最も巧妙な食わせ者の手くだを見抜く。
(「格言と反省」より)
・欺かれるのではない、われみずからを欺くのである。
(「格言と反省」より)
・愛人の欠点を美徳と思わないほどの者は、愛しているとは言えない。
(「格言と反省」より)
・人はみな、わかることだけ聞いている。
(「格言と反省」より)
・試練は年齢と共に高まる。
(「格言と反省」より)
(2015年6月19日)
一人暮らしや身寄りのない方
お子さまがいる方、又は、お子さまと同居されている方と比べて、一人暮らしの高齢者や、身寄りのない高齢者の方々は皆さん自分の将来に関して真剣に悩んでおられます(決してお子さまがいる方が真剣に悩んでおられないという意味ではありません)。
しかし、何をどうすれば良いのかが分からなくて、何もできずにいる方がたくさんいらっしゃいます。
もし、親族やお知り合いでそのような独り暮らしの方、身寄りのない方がいらっしゃって、お話しをされるような機会がございましたら、一度勇気を出して専門家にご相談されるようお声掛けしていただけませんでしょうか?
私たち専門家が役に立てることが必ずあります。
ただし、依頼する専門家はくれぐれも慎重にお選び下さるようお願い申し上げます。
(2015年6月18日)
北大路にて終活セミナー
平成27年6月20日(土)
午後2時~午後4時
京都市北文化会館(地下鉄「北大路駅」すぐ)において「相続・お金・お墓の終活セミナー」を開催いたします。
行政書士・ライフプランナー・メモリアルアドバイザーの各専門家がわかりやすくお話しいたします。参加無料ですので、皆様お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加下さい。※当日飛込み可(予約優先)
(2015年6月18日)
遺言書作成を終えて
先日、90歳のご夫婦の公正証書遺言作成をお手伝いさせていただき、無事に作成することができました。
財産の分け方の希望を伺いながら、ご夫婦のこれまでの歴史や想いを聞かせていただきました。
ご夫婦の希望は「揉めることだけは避けてほしい」というものでした。
揉め事にしないための方法として、「付言事項(メッセージ)」を遺言書に記載することも有効です。
「なぜこのような遺言を作成したのか」「どのような気持ちでいるのか」「揉めるようなことだけは避けてほしいという願い」「子どもへの感謝の気持ち」などを記載することをご夫婦におすすめしました。
ご夫婦は「うまい文章を考えられないので、先生も一緒に考えてもらえませんか?」とおっしゃいました。
ご自宅への何度かの訪問の際に伺ったお話しをもとに、私なりにご夫婦やお子さまのお気持ちを想像し、文章案を作らせていただきました。
幸い私が作成した文章案を大変喜んで頂きました。
娘さんからは「普段の生活では、お互いの嫌な部分ばかりが目についてしまいがちですが、今回の遺言書作成をきっかけに、両親がどのような想いでいるのかを知ることができ、大変感謝しています。このような機会がないと、気付けなかったことも多分にありました。ありがとうございます。」という言葉をいただきました。
遺言書を作ったり、相続について考えたり、話し合ったりすることは決してネガティブなことではなく、ご本人はもちろん、自分の口からは中々「遺言を書いておいて」「相続対策きちんとやってる?」などと言えないお子さまたちの余計な不安を取り除くことにもつながります。
加えて、普段の生活では気づくことができなかったり、伝えることができなかったりする考えや想いを家族同士が確認する機会にもなることを再確認させていただきました。
またひとつお客様から学ばせていただきました。
(2015年6月18日)
遺言書について
遺言書を作成するときは、「公正証書」にてきちんと作成されることをおすすめしています。
法的にきちんとしたものを作っておかないと、残された相続人が困るからです。
しかし、だからといって手書きのメッセージに意味がないということでは決してありません。
残された人たちに向けたメッセージは、肉筆でかかれた文章のほうが体温とともに読んだ人間に伝わり、こころに残るのではないでしょうか。
祖父母や両親からの手書きのメッセージは、かけがえのない財産になります。
これからの人生を生きる指針になったり、つらいときや悩んだときに支えになったりもすることと思います。
法的な部分は、専門家に相談し、公正証書でしっかりと準備しておき、想いや伝えたい心の部分は、手書きで残されることをおすすめいたします。
(2015年6月8日)
自筆と公正証書
遺言には大きくわけて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
当事務所では、ご相談を受けた方全員に「公正証書」での遺言作成をおすすめしています。
その理由はたくさんあるのですが、理由の一つに「自筆は何かと面倒」ということがあります。
自筆の遺言は、遺言を作成した本人が亡くなった後で、「検認」という手続きを家庭裁判所で行わなければいけません。この手続きで1か月~1か月半ほどかかります。
しかし、公正証書で遺言を作成した場合、この「検認」という手続きは不要です(公正証書の場合、いきなり自宅の名義変更や預金口座の引き出しが出来るということです)。
また、実際に遺言書を作成してみるとわかりますが、そもそも世間一般で言われている「自筆は紙とペンさえあれば作れるので手軽」というのは間違いです。
公正証書のほうが費用はかかりますが、手軽で確実、安全です。
最初の費用を惜しんで、自筆で遺言をし、相続人が揉めたり、トラブルになると、結局公正証書作成費用とは比べものにならない費用や労力がかかってしまいます。
遺言や相続という、失敗すると取り返しがつかない手続きは、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
(2015年6月8日)
京都の公証人役場
弊所は、遺言・相続に特化しているので、遠方からもご相談・ご依頼を頂いております。
京都府内には烏丸御池、宇治、福知山、舞鶴の計4か所に公証役場があります。
京都府内でしたら、出張相談や公証役場までの車での送迎も対応しております。
法的にきちんとしていて、家族を守り、希望を実現できる遺言書を作りたいとお考えの方は、お問合せ下さい。
(2015年6月8日)
奈良県の公証人役場
弊所は遺言・相続に特化しているので、他府県からもご相談・ご依頼を頂いております。
奈良県にも対応しております。出張相談も対応しております。
奈良県内には奈良市と大和高田市の2か所に公証役場があります。
法的にきちんとしていて、家族を守り、希望を実現できる遺言書を作りたいとお考えの方は、お問合せ下さい。
(2015年6月8日)
滋賀県の公証人役場
弊所は遺言・相続に特化しているので、他府県からもご相談・ご依頼を頂いております。
生まれ故郷である滋賀県にも対応しております。滋賀県内でしたら、出張相談も対応しております。
滋賀県内の公証役場は、大津、長浜、近江八幡の3か所です。
法的にきちんとしていて、家族を守り、希望を実現できる遺言書をオーダーメイドで作りたいとお考えの方は、お問合せ下さい。
(2015年6月8日)
遺言作成と専門家
遺言書の作成は失敗すると、後で取り返しがつきません。
故人名義の預金口座が解約できなかったり、土地建物の名義が変更できなかったり、相続が揉めて裁判に発展したり、といった可能性も充分にあります。
法的にきちんとしていることはもちろん、遺言を作成するご本人の「想い」「財産内容」「相続人の関係」「親族の関係」「家族の歴史」「相続発生後の手続きの負担」などを考慮した遺言書を作成しないといけません。知識および経験の豊富な専門家に一度はご相談されることをおすすめいたします。
(2015年6月8日)
自分の相続人を把握する
きちんとした意味のある遺言書を作成するには、自分の相続人が誰なのかを確定しておかなければいけません。
ご相談に来られる方の中には、自分の相続人を勘違いされている方が時々いらっしゃいます。
よくあるのが、子どもがいない未婚の方で、両親は既に亡くなっていて、兄弟姉妹も全員亡くなっている場合、全ての遺産が国のものになると勘違いされているパターンです。
こういった勘違いをされている方に、「あなたの遺産は甥っ子さんや姪っ子さんに全て相続されますよ」と指摘すると、びっくりされて、「そうなんですか!それだったら、世話になった人やお寺さんに遺産を譲りたいので、遺言書を書きます」と言われるケースもあります。
その他、身内の誰も知らない「養子縁組」や「認知」が戸籍を調べてはじめて発覚することもありますので、一度自分の相続人ははっきりさせておくことをおすすめします。
(2015年6月8日)
財産内容を家族に伝えておく
遺言書に財産の内容を事細かに記載する必要はありません。
しかし、遺言を作成するという作業は、自身の財産内容を整理し、家族にきちんと伝えておく良い機会になります。
財産内容を伝えておかないと、残されたご家族が相続手続きで大変困ります。
実際に、ご主人を不慮の事故や急病で亡くされたご家庭では、精神的にショックを受けている所に、相続手続きが重くのしかかります。ご主人の財産内容がわからないと、預金口座のありそうな金融機関や不動産を所有していそうな市区町村の役所に対し、しらみつぶしに連絡をしなければいけなくなります。
さらに借金が残されていたら、事態はさらに困難を極めます。
本屋さんに売っているエンディングノートやメモ書きで構いませんので、財産の内容を早いうちにご家族に伝えておくことは大切です。
(2015年6月8日)
セミナー&相談会inゼスト御池
毎月第一土曜日の午後1時半頃より、京都市役所前の地下街のゼスト御池御幸町広場(地下鉄「京都市役所前駅」改札を出て一番西に広場です)にて、「相続無料相談会」を定期開催しております。
相談会開始の前の5分ほど時間を頂き、「御池合唱団」といって毎月数回ゼスト御池御幸町広場で合唱をされている皆様の前で、相続に関する役立つ話をさせていただいております。
今回は、相続が発生すると、遺産の額に関係なく全ての方にふりかかる相続手続きの負担(戸籍集めや預貯金口座の解約など)についてお話しいたしました。
相談会のほうは「いま偶然とおりかかったらやってたので、ちょっと質問してもよろしいですか?」という感じで飛び込んでこられた相談者もいて、こういう感じで気軽に使っていただければ、うれしいです。
毎月第一土曜日にゼスト御池御幸町広場の喫茶「FOREST」内の奥スペースにて午後1時半頃から無料相談を受け付けていますので、お気軽にご利用下さい。
(2015年6月7日)
京都府全域に対応
当事務所は、遺言書を専門的に取り扱っていることもあり、遠方のお客様からも遺言作成のご依頼をいただいております。
事務所は京都市西京区にありますが、京都府内全域対応しております(滋賀、奈良、大阪、福井なども行きます)。
きちんとした遺言書、家族を守る遺言書、想いを形にする遺言書を作りたい方は、一度お問合せ下さい。
(2015年6月6日)
いつでも何度でも書き直せます
知らないかたも多いのですが、遺言書は「いつでも」「何回でも」書き直すことができます。
自筆(手書き)はもちろん、公正証書遺言も書き直せます。
「まだ考えがまとまらない」「まだ元気だから早いだろう」「預金残高も変わるからまだ書けない」などと、言っている間に、タイミングを逃してしまい、認知症・事故・病気などで遺言書が書けなくなる方もいらっしゃいます。
遺言がない相続は揉める可能性が高いですし、相続手続きも面倒になります。
ご相談いただければ、できる限り書き直さなくて済むような遺言書を作れるようアドバイスさせていただきます。一人で悩まず、一度ご相談下さい。
(2015年6月6日)
まだまだ元気だから…
相続によくある誤解で「まだまだ元気だから相続や遺言なんて関係ない」とおっしゃる方がいます。
しかし実際は、遺言書作成や相続の準備は元気なうちにしかできません。
例えば、認知症になってしまったら遺言書はもう作れませんし、余命宣告をされてしまったら冷静に考えをまとめることができないかもしれません。
少しでも、不安や疑問があれば気軽に相談してください。
(2015年6月6日)
うちは仲がいいから…
相続によくある誤解で「うちは家族の仲がいいので、相続や遺言なんか関係ない」というものがあります。
実際は、家族の仲が良いから安心とは言い切れません。
相続は、親族関係を変えますし、相続人以外の親族や関係者が口を出してきます。
(2015年6月6日)
たいした資産はないから…
相続によくある誤解に「うちは資産家ではないから、相続や遺言なんか関係ない」というものがあります。
実際は、相続争い・相続トラブルと遺産の額は関係ありません。
(2015年6月6日)
財産は自宅ぐらいだから…
相続によくある誤解に「うちは財産が自宅ぐらいしかないので、相続や遺言なんか関係ない」というものがあります。
しかし、家庭裁判所の統計データを見ると、争っている遺産額が1000万円未満のケースが全体の3割以上を占めています。
(2015年6月6日)
余計な税金を払わなくて済む
遺言のメリットの1つに「余計な税金を払わなくて済む」という効果も実はあります。
自宅の名義を生前に子へ変更してしまって予想外の税金に驚き、後悔される方がいらっしゃいます。
生前贈与という方法じゃないといけない特別な事情がないのであれば、遺言書できっちり準備しておかれることをおすすめします。お気軽にご相談下さい。
(2015年6月6日)
相続手続きが楽になる
遺言のメリットの1つに「相続手続きが大変楽になる」という効果があります。
ポイントは「遺言執行者」を遺言書で指定しておくことです。
そうすれば、相続人全員からハンコをもらわなくても済みます。
できれば、遺言執行者には専門家を指定されることをおすすめいたします。
(2015年6月6日)
争族になるパターン
相続で争いになる一つのパターンに「親世代と子世代の意識の違い」があります。
「分かってくれるだろう」「揉めないだろう」と高をくくっていた家庭ほど相続争いになります。
(2015年6月5日)
トラブルになる人の共通点
相続トラブルに巻き込まれる人には共通パターンがあると感じています。
キーワードは、
・無関心
・無知
・誤解
・放置
・油断
・面倒
などです。
(2015年6月5日)
遺言でトラブルを防ぐ
遺言書のメリットの一つに「相続トラブルを予防できる」ことがあります。
ポイントは、遺言書の中で全ての財産を漏れなく指定し、遺言執行者を指定しておく、ということです。
(2015年6月5日)
思い通りに遺産を残す
遺言書のメリットの一つに「思い通りに遺産を残せる」ことがあります。
荒っぽい言い方ですが、わかりやすく言いますと、法律の決まりよりも遺言の方が優先されるということです。
(2015年6月5日)
遺言セミナー&相続相談会
毎月第4日曜日の午後1時~午後5時頃まで、「遺言セミナー&相続無料相談会」を開催しております。参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家である私が1時間弱「遺言のお話」をした後、税理士、弁護士、行政書士が個別に相談にのらせてもらいます。
遺言セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・遺言をつくるメリット
・遺言作成にかかる費用
・手書きと公正証書の違い
・相続トラブル事例 などです。
この機会に是非ご利用下さい。お申し込みは当事務所までどうぞ。
(2015年6月4日)
京都市北区にて終活セミナー
平成27年6月20日(土)の午後2時~午後4時、京都市北文化会館にて「遺言相続・お金・お墓のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家、ライフプランナー、お墓のプロの各業界の専門家が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナー内容の一例としては、
・相続トラブルに巻き込まれる人の共通点
・こんなにある遺言書を作るメリット
・手書きは辞めてください。公正証書をおすすめする理由。
・遺言にかかる費用の本当のところ
・失敗しない専門家の選び方
・相続にまつわるお金の話
・賢い生前贈与の仕方
・生命保険をうまく相続に活用する方法
・お墓のトラブル事例
・お墓の基礎知識
などです。最後に質問時間も設けます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月3日)
西京区にて終活セミナー
平成27年6月13日(土)の午前9時30分~午前11時30分、京都市西文化会館ウエスティにて「相続・遺言・お金のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家とライフプランナーが、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナーでは、
・相続トラブルに巻き込まれる人の共通点
・遺言を作ることでこんなメリットもある
・遺言作成にかかる費用の本当のところ
・手書きは辞めてください。公正証書をおすすめする理由
・遺言にまつわるトラブル事例
・相続にまつわるお金
・生前贈与の賢い活用術
・相続にうまく活用する保険の話
などとなります。最後に質問も受付ます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月3日)
相続相談会inゼスト御池
毎月第一土曜日の午後1時30分~午後4時まで、京都市役所前地下街のゼスト御池御幸町広場内の喫茶「FOREST」店内奥にて「相続・遺言・お金の無料相談会」を開催しております。
次回は6月6日(土)です。
「こんなこと聞いていいの?」
「うちの場合はどうなんだろう?」
「ちょっと気になっている」
という感じで来ていただて構いません。
リラックスできる雰囲気ですので、気軽にご相談頂けます。是非この機会にお悩みをご解決ください。
(2015年6月3日)
遺言が必要な方
遺言書を作成しておくと、たとえ相続で揉めなくても
・皆からハンコを集めなくてよい
・遺産分割協議書がいらない
など、必ず役に立ちます。
ただし、その中でも特に遺言が役に立つ場面があります。
特に役立つ場面をこちら(https://s-gyousei.com/guide/column08/)にまとめました。ご興味のある方はご覧下さい。
(2015年6月2日)
遺言執行者を指定する
「遺言を作るときは必ず遺言執行者を指定して下さい。」
とアドバイスさせて頂きますが、
その大きな理由は、相続手続きの負担が大幅に軽くなるからですが、
その他にも理由はあります。
そのひとつに、「相続人が勝手に遺産を処分することを防ぐ」という理由があります。
遺言執行者は法律的には相続人の代理人という立場になるので、遺言執行者が就任した時点で、相続人には遺産を処分する権利が一切なくなり、勝手に処分したとしても法的には無効となります。
遺言を作成するときは、必ず遺言執行者を指定し、できれば専門家に依頼することをおすすめいたします。
(2015年6月2日)
遺言セミナーin四条烏丸
毎月第4日曜日の午後1時~午後5時頃まで、「遺言セミナー&相続無料相談会」を開催しております。
参加無料、当日飛込み可です。※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家である私が1時間弱「遺言のお話」をした後、税理士、弁護士、行政書士が個別に相談にのらせてもらいます。
遺言セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・遺言をつくるメリット
・遺言作成にかかる費用
・手書きと公正証書の違い
・相続トラブル事例 などです。この機会に是非ご利用下さい。
(2015年6月1日)
相続セミナーin烏丸御池
平成27年6月24日(水)の午後2時~午後4時、烏丸御池駅を西へ徒歩5分の烏丸御池のミサワビル5階にて「相続・遺言・生前贈与のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家などの講師陣が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・遺言をつくるメリット
・遺言作成にかかる費用
・手書きと公正証書の違い
・相続トラブル事例
・相続にまつわるお金
・生前贈与のお話
・相続に活用できる保険の話
などとなります。最後に質問も受付ます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月1日)
相続・お金・お墓のセミナー
平成27年6月20日(土)の午後2時~午後4時、京都市北文化会館にて「遺言相続・お金・お墓のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家、ライフプランナー、お墓のプロの各業界の専門家が、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
最後に質問時間も設けます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月1日)
京都市西京区にて講演
平成27年6月13日(土)の午前9時30分~午前11時30分、京都市西文化会館ウエスティにて「相続・遺言・お金のセミナー」を開催いたします。
参加無料、当日飛込み可です。
※定員に達した場合は、予約の方を優先します。
遺言作成の専門家とライフプランナーが、ご高齢の方でもわかるようにお話しさせて頂きます。
セミナーの主な内容は、
・相続によくある誤解
・遺言をつくるメリット
・遺言作成にかかる費用
・手書きと公正証書の違い
・相続トラブル事例
・相続にまつわるお金
・生前贈与のお話
・相続に活用できる保険の話
などとなります。
最後に質問も受付ます。リラックスした雰囲気です。気軽にご参加ください。
(2015年6月1日)
ゼスト御池御幸町広場にて相談会
毎月第一土曜日の午後1時30分~午後4時まで、京都市役所前地下街のゼスト御池御幸町広場内の喫茶「FOREST」店内奥にて「相続・遺言・お金の無料相談会」を開催しております。
次回は6月6日(土)です。
相続・遺言や相続に関するお金のご相談に遺言相続の専門家とライフプランナーがじっくり対応いたします。
リラックスできる雰囲気ですので、気軽にご相談頂けます。
是非この機会にお悩みをご解決ください。
(2015年6月1日)
戸籍の取寄せ
相続が発生すると、「戸籍」を集めないといけません。
戸籍といっても
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
と3種類あります。
そして、揃えないといけない戸籍は、亡くなった方(「被相続人」といいます)の家族形態によって異なります。
最低でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」を集めないといけません。
多い場合は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」に加えて、
〇被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍一式
〇被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍一式
〇甥姪の現在の戸籍謄本
などを全て揃える必要があります。
「戸籍一式」というのは、出生から死亡まで全ての期間を揃えないといけないという意味なので、抜けている期間があったら駄目ということです。
戸籍謄本などの取寄せで困っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
(2015年5月22日)
手書き遺言での相続手続
「自筆の遺言」で、なおかつ、「遺言執行者が指定されていない」と、公正証書で遺言を作った場合に比べて、相続手続き(預金の解約や自宅の名義変更等)にとりかかるのが、2~3か月程度遅れてしまいます。
※「遺言書の検認」と「遺言執行者の選任申立て」という2つの手続きを事前に経ないといけないためです。
残されるご家族の負担軽減のためにも、遺言書は公正証書できちんと残されることをおすすめいたします。
(2015年5月21日)
相続の意外な落とし穴
遺言書に関する意外な落とし穴の話です。
皆さんもご存じのとおり、相続では
「財産をどのように分けるか」
「生前贈与分をどう判断するか」
「介護をした負担をどう見積もるか」
などに関して揉めてしまうことが多いのですが、
そのほかにも、
「自宅を売却するか残すか」
「売却する場合、すぐに売るか、三回忌まで残すか」
「誰が売却手続きを進めるのか」
などの細かい部分で揉めてしまうことがあります。
遺言書を作成する場合は、そのようなところ(死後の手続きや遺産分けの話し合い)のことまで考える必要があります。
具体例をあげますと、
□自宅等の不動産は売却せずに相続させるのか、それとも売却・換金したうえで相続させるのかを明記する。
□遺言執行者を遺言書で指定し、不動産の売却権限までしっかりと与える旨を記載する。
などの内容を遺言に盛り込む必要があります。
そのほか、遺言執行に関して言えば、貸金庫がある場合に備えて貸金庫の開扉権限も遺言執行者に与えておかなければいけない等の注意点もあります。遺言や相続でお悩みの方は、気軽にご相談下さい。
(2015年5月9日)
遺言作成で考える事
遺言書をつくる時には、「誰に財産をあげたいか」のほかにも考えないといけないことがたくさんあります。
具体的な一例をあげますと、
・その分け方で、相続税は大丈夫か
・譲りたい相手が先に亡くなったらどうするか
・寄付したい相手に受け取り拒否されないか
・遺留分を侵害しないか
・遺言内容を誰に実現してもらうか
・立会証人を誰に頼むか
・付言事項を記載するかどうか
・祭祀承継者を指定するかどうか
・特別受益があるかどうか
・遺留分減殺請求されたらどうするか
・公証人の質問に答えられるか
・財産に農地は含まれているか
・生命保険は活用できるか
・養子縁組しておくか
・今までに遺言を作っていないか
・不動産を売却してから譲るのか
・遺産分けを死後すぐにしてもいいか
・生前贈与を今後どうするか
…など、たくさんあり、ここに挙げたほかにも相談者の家族事情、財産事情を考えて遺言書をつくる必要があります。遺言や相続でお悩みの方は、気軽にご相談下さい。
(2015年4月28日)
相続セミナー(京都市北区)
平成27年4月25日(土)午前9時30分から11時30分まで京都市営地下鉄「北大路駅」すぐの京都市北文化会館にて「相続・遺言・お金の無料講座」を開催いたします。
参加無料、当日飛び込み可(予約の方優先)ですので、お気軽にご参加下さい。
(2015年4月22日)
公証役場の手数料
遺言書を公正証書で作成する場合、公証役場へ手数料を支払うことになります。
基本的には、
(1)遺言書を作成する方の資産額の多少
(2)財産を譲りたい相手の人数
によって、手数料が決まります。
注意が必要なのは(2)です。
資産の額が大きい方ほど、手数料高くなることについては、何となく予想がつくと思います。
しかし、遺産を譲りたい相手の人数が多いほど、公証人へ支払う手数料が高くなるという点があまりピンとこないので、何も考えずに遺言を作ると、意外と手数料が高くなってしまう場合があります。
その他に、祭祀の承継者を遺言で指定すると、別途1万1000円が加算されるなどの料金加算ルールもありますので、気になる方は当事務所までお気軽にご相談下さい。
(2015年4月22日)
子規と漱石
先日、正岡子規の妹である律のお孫さんである正岡明さんの講演を聞きに行ってきました。
35歳で亡くなった子規と、その子規と無二の親友だった漱石の信頼関係、残された熱い言葉など、参加してよかったと思える講演会でした。
また、哲学者を志していた子規と建築家を志していた漱石にその道を断念させ、文学の道に導いた「米山保三郎」と人物のことを初めて知りました。
やはり、人との出会いは大きいと感じました。
(2015年4月14日)
多額の借金があっても相続税がかかる?
多額の借金があっても、遺産の分割の仕方によっては、相続税がかかってしまう場合があります。
【事例】
(財産内容と分割方法)
・土地建物:1億5000万円→長男が相続
・借金:1億8000万円→長男が相続
・預金:7000万円→二男が相続
(相続関係)
・被相続人(亡くなった人):父
・相続人:長男と二男の2人
※母は昔に死亡
上記の場合、相続人は2人なので、
基礎控除額は
3000万円+600万円×2(相続人数)=4200万円
となり、遺産が4200万円を超えていなければ一切相続税はかかりません。
なので、この家族の場合、
1億5000万円+7000万円-1億8000万円=4000万円となり、基礎控除額の4200万円を超えないので、相続税はかからないと思い込んでしまいます。
しかし、この家族が決めた遺産の分け方が原因で相続税がかかってしまうのです。この家族の場合、
長男:土地と借金
→1億5000万円-1億8000万円=0円
二男:預金
→7000万円
となり、7000万円-基礎控除4200万円=2800万円なので、相続税がかかってしまうのです。
大事な点は長男の相続分が-3000万円とは計算できないという点です。
失敗しないために、相続や遺言の相談を一度、税理士や行政書士などの専門家にされることをおすすめいたします。
(2015年4月12日)
遺言の落とし穴
毎月第一土曜日の午後1時30分から、ゼスト御池御幸町広場(洋食と喫茶のお店FORESTさん)にて、「相続・遺言・お金の無料相談会」を行っています。
相談会を始める前に10分ぐらい時間を頂いて、広場にいらっしゃる皆さんの役に立つようなお話しをさせてもらいます。昨日は「遺言と相続の落とし穴」についてのお話しをさせて頂きました。
まず最初に、遺言書には「遺言執行者」という手続きを実際に任せる人を指定するのですが、よく考えないと困った事になりますよ、という話をさせてもらいました。
【事例】
相続人である息子Zと、いろいろと世話になった弟Y(Zからみれば叔父)の2人に財産を分けたいとお考えの方が、遺言書を作成し、遺言執行者には息子Zを指定したというケース。
遺言執行者であるZは、自分がもらえる「自宅」と「A銀行の預金」の名義変更手続きだけをして、叔父のYがもらえることになっている「B銀行の預金」手続きはほったらかしにした。
Yは遺言執行者であるZは当てにならないという事で、自分で手続きをしようとしたが、遺言書でZが遺言執行者に指定されているので、自分では手続きができない。
YはZに頭を下げて「頼むから早くB銀行の手続きをしてくれ」とお願いしなければならなくなった。
というケースが実際にありました。
つぎに、相続税対策も大事ですが、そればかりに気を取られて大事なことを忘れてしまっているケースがありますよ、というお話しをさせてもらいました。
税金を抑えるために、子供や孫に生前贈与をしたり、生命保険契約を結んで死亡保険金の受け取り人に子や孫を指定したり、という対策を頑張ってされている方の中に、「あとに残される奥さまの老後の生活資金」のことを全く考えておられない方がたまにいらっしゃいます。
1.男女の平均寿命からして、奥さまが一人で約10年ほど生存する可能性が高い
2.ご主人が先に亡くなった場合、奥さまの公的年金の受け取り額も減少する
3.生前贈与を頑張って行うことにより、奥さまの生活費の原資となる金融資産が減りすぎる可能性がある
4.生命保険も、相続税対策だけを考えていると、受取人は奥さまではなく、お子さんになっている
これでは、奥さまが将来に対して不安を抱かれてしまいます。
相続に対する準備は、残されるご家族のためにも大切ですが、あまり一つのことにとらわれすぎると、知らないうちに落とし穴にはまってしまうこともありますので、充分にご注意頂きたいです。
(2015年4月5日)
不動産を共有で相続すると
遺産分けの話し合いがなかなかまとまらない為に、不動産を共有名義で相続されるケースがありますが、できる限り不動産の共有は避けたほうが良いです。
その時は問題にならずに済むかもしれませんが、次の相続のときに共有名義の遺産のせいで揉める可能性があります。
また、共有名義の不動産は、処分(売却や賃貸等)することも簡単にはできません。
そして、よく考えずに不動産を共有にしてしまうと、余計な税金を支払う結果になる場合もあります。
【余計な税金を支払うことになる例】
(1)よく考えずに長男と次男で自宅を共有相続
(2)自宅には長男一家が住む
(3)自宅の老朽化により建て替えを計画
(4)住宅ローンを組む(抵当権の設定)には、二男の承諾が必要
(5)二男の持分を時価で買い取り※兄弟間の売買では、時価相当額で売買しないと贈与税がかかる可能性があるため。
→(1)~(5)の結果、
長男には
「土地買い取り金(時価相当額)」
「不動産取得税(相続による取得だと非課税)」
「登録免許税(相続による取得に比べ税額5倍)」
二男には
「売却による譲渡所得税」
「住民税の増額」
の負担がのしかかることになります。
相続のときに自宅を長男に相続させていれば、これらの負担は発生していないことを考えると大変な違いです。
相続や遺言の問題は後で取り返しがつきませんので、問題が発生する前にご相談ください。
(2015年4月1日)
自宅贈与時の配偶者控除
結婚している期間が20年以上の夫婦であれば、住んでいる家(又は住む家を買うための資金)を贈与しても、最高2000万円までは控除できるという特例があります。
この特例を受けるためには下記の要件をクリアする必要があります。
(1)婚姻期間20年を過ぎた後に贈与すること
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための不動産(またはそれを買うための資金)であること
(3)贈与された不動産に継続的に住む見込みであること
この特例は、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。
【告知】
平成27年4月4日(土)午後1時~、ゼスト御池御幸町広場にて「相続・遺言・お金の無料相談会」を開催いたします。
(2015年3月31日)
遺言書の撤回
遺言は自筆・公正証書に関わらず、「いつでも」「何度でも」書き直すことができます。
一度作った遺言書の全部または一部を取り消すことを「撤回」といいますが、それには以下の方法があります。
(1)前の遺言を撤回するという内容の遺言を残す方法
(2)前の遺言内容に抵触するような遺言を新たに作る方法
(3)遺言内容に抵触するような財産処分を生前に行う方法
(4)遺言の目的物の破棄による方法
(5)遺言書の破棄による方法(自筆のみ)
前述したとおり、遺言の全部を撤回することもできますし、一部分だけを撤回することもできます。条件や期限をつけた遺言の場合、その条件や期限のみを撤回することもできます。
例えば、「土地Aは長男に相続させる、現預金は二男に相続させる」と遺言書に書いてあるのに、遺言書を書いた本人が、生前に土地Aを売却したり、贈与したりした場合、土地Aについて書かれた部分のみ遺言は無効となりますが、その他の部分は有効となります。
上記の場合、長男は土地Aを相続できませんし、土地Aを売ったことにより得た現金についても相続することはできません。
遺言書に関するお悩みは、お気軽にご相談下さい。
(2015年3月29日)
亡くなる順で相続税が増える?
相続の対策を考える上でよく、「相続は2次相続まで考えて対策しましょう」と言われます。
どういう意味かといいますと、お父さんの遺産を全部お母さんが相続すれば、配偶者控除(法定相続分または1億6000万円のいずれか高いほうまでは非課税)が使えて税金を払わなくて済むが、お母さんが亡くなった時の相続で一気に相続税がかかってしまうので、1回目の相続と2回目の相続のトータルで考えましょう、という事です。
確かにその通りなので、2次相続まで考える必要がありますが、もうひとつ気をつけていただきたいポイントがあり、それはほとんどの方がお考えになっておられません。
それは、「お父さんとお母さんのお亡くなりになる順番が変わると相続税の額が増えてしまう可能性がありますよ」ということです。
【事例】
・夫の財産は3億円
・妻の財産は0円
・子供は2名
(ケース1)夫が先に亡くなった場合
[1次相続(夫死亡)]
・妻に1億5000万円
・子Aに7500万円
・子Bに7500万円
→1次相続の税額…2860万円
[2次相続(妻死亡)]
・子Aに7500万円
・子Bに7500万円
→2次相続の税額…1840万円
1次2次の合計税額は4700万円
(ケース2)妻が先に亡くなった場合
[1次相続(妻死亡)]
・夫に0円
・子Aに0円
・子Bに0円
→1次相続の税額…0円
[2次相続(夫死亡)]
・子Aに1億5000万円
・子Bに1億5000万円
→2次相続の税額…6920万円
1次2次の合計税額は6920万円
上記の(2)のパターンも起こりうるので、そのケースの対策も考えておく必要があります。
相続や遺言で疑問・お悩みがあるかたはお気軽にお問い合わせ下さい。じっくりとお話を伺います
(2015年3月28日)
マイナンバー制度と相続
今年の10月に住民票上の住所に届くマイナンバーについてのお話です。
「マイナンバー制度」とは、簡単にいうと、国民(法人)一人ひとりにナンバーが付けられ、情報が一元管理されるという制度です。
これにより、行政の縦割りの弊害や国民の負担軽減というメリットがあるとされています。
当初の利用範囲は「①社会保障 ②税 ③災害対策」に限られるようですが、順次拡大利用していく方向となっています。
相続に関していえば、平成30年を目途に、「銀行の預金口座」や「戸籍」の管理にもマイナンバーを適用する予定ということです。
預金口座とマイナンバーが紐づけされれば、税務署は預金を容易に把握できることになります。税務署の残る課題は海外資産の把握でしょう。
戸籍の管理にマイナンバーが活用されると、相続などの手続き面も大きく変わることになります。
今後の生活に大きくかかわるマイナンバー制度には注目していきたいと思います。
※法人にもマイナンバーが送付されるのですが、登記されている本店所在地宛に送られるので、本店所在地が変わっているのに、変更登記をされていない法人はご注意下さい。
(2015年3月28日)
終活講座(京都市北区)
京都市北区にて「相続・遺言・お金の無料講座」を開催します。
日 程:平成27年3月28日(土)
時 間:午前9時30分から午前11時30
会 場:京都市北文化会館
アクセス:地下鉄「北大路駅」すぐ(キタオオジタウン内)
参加費:無料
定 員:20名様
予 約:不要(ただし予約の方を優先します)
(2015年3月27日)
相続対策としての法人設立
今回は「相続対策としての法人(不動産管理会社)設立」について書きたいと思います。
収益を生むアパート等を所有している方の相続対策として、法人を設立し、アパートの所有者を個人から法人に変更するという方法があります。
【法人設立の主なメリット】
・不動産の名義を法人に移すので、個人の相続財産を減らすことができる(相続税の節税)。
・賃貸収入等の不動産収入は個人ではなく法人に入るので、個人の相続財産の増加を防ぐことができる(相続税の節税)。
・賃貸収入を役員報酬という形で相続人に支払うことにより、所得が分散される。
・役員給与という現金に相続財産を置き換えて生前贈与の形をとることができる(贈与税の年間110万円の枠を気にする必要もない)。
・オーナー死亡後も不動産収入が得られる限り、役員報酬の支給が可能。
・不動産は分割しにくいが、法人の株式を相続する形になるので、遺産分割がしやすい。
・法人所有後3年が経過し、不動産が相続税評価されるようになれば、自社株評価額は大幅にダウンする。
【法人設立の主なデメリット】
・初期費用がかかる(会社設立費用、登録免許税、不動産取得税等)
・仕組みが複雑なので、理解しにくい。
・小規模宅地等の特例が適用できない。
・3年以内に相続が発生した場合、保有不動産は取得価格で評価されてしまう。
以上、わかりやすくメリットとデメリットをまとめてみましたが、税務上の問題をクリアする必要があり、また、本当に法人設立が良いかはケースバイケースなので、必ず専門家にご相談下さい。
(2015年3月27日)
養子は実親の遺産ももらえる?
今回は時々相談を受ける「養子縁組」について書きます。
【養子縁組について】
・親となる人のことを養親(ようしん)、子になる人のことを養子(ようし)といいます。
・養親となる方と養子になる方の「縁組する意思」が必要です。※認知症で理解ができない場合は縁組できませんし、養子が幼すぎる場合は「特別養子縁組」という厳格な手続きが必要になります。
・養子は「実の親」と「養親」のどちらからも遺産を相続できます。※例外あり。
・年上の方を養子にすることはできません。
・養子は基本的に養親の姓を名乗ることになりますが、そうならず以前の姓のままの場合もあります(結婚して夫の姓を名乗っている妻が養子になった場合など)。
・結婚している方が未成年の養子を取る場合は、夫婦そろって縁組する必要があります(養子が成人の場合は、配偶者の合意のみで足ります)。
・ある相続人の遺産の取り分(相続分、遺留分)を減らすためだけにした養子縁組は原則無効です。
・養子離縁届を提出すれば、縁組を解消できます。※例外あり。
・判断能力が著しく低下している方を騙したり、縁組届を偽造して役所に届け出をした場合、犯罪となります。
養子縁組など戸籍のことや相続・遺言でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
(2015年3月25日)
行方不明の相続人がいる
相続人の中に行方不明者がいる方が、遺言書を残さずにお亡くなりになった場合、手続きが大変になります。
行方不明者がいて、かつ、遺言書がないという相続の場合、遺産の分割協議をするときに、家庭裁判所に「行方不明者の財産管理人の選任」または「失踪宣告の請求」という手続きを行わなければなりません。
※「失踪宣告」は行方不明期間が7年経過している場合のみ請求できます。
これらの手続きは、複雑で時間もかかりますので、遺産の分割に大変な時間と労力がかかってしまいます。
相続人の中に行方不明者がいるという方は、ご家族を困らせないためにも、遺言書を残しておいて下さい。
(2015年3月22日)
相続、老後、お金の不安
2月28日(土)、長岡京市中央生涯学習センターにて相続に関するセミナーを開催させて頂きました。
皆様、それぞれにお悩みや課題を抱えておられ、たくさんご質問も頂きました。
相続や遺言に関する問題は、とても個別的なものなので、本当に問題を解決するには、お一人お一人にじっくりとお話しを聞かせて頂く必要がありますが、今回のセミナーが問題解決へのきっかけになれば幸いです。
今後も「相続トラブルで苦しむ方を一人でも減らす」ための活動を、地道にコツコツ続けていく所存ですので、皆様よろしくお願い致します。
(2015年3月2日)
尊厳死宣言書
「尊厳死宣言書」を書くかたが増えてきています。
尊厳死宣言書とは、病気や事故で不治の状態になり、かつ、死期が迫っているという状況になった場合に、ただ延命するだけの治療は拒否し、尊厳のある死を迎えるために作成する書面です。
口頭で家族に尊厳死の意思を伝えておくだけでは、希望通りにはいきません。
尊厳死宣言書がなければ、医師が延命治療を中止することはありません。
また家族も、いざというときに、本当に本人の意思を尊重して延命治療を毅然と拒否できるかどうかわかりません。
難しい問題ですが、きちんと準備をし、安心しておきたいという方は、「尊厳死宣言書」を公正証書で作成しておかれることをおすすめいたします。
(2015年2月24日)
遺贈と税金
今回は「遺贈」と「税」についてです。
通常、遺言書で相続人に財産をあげる場合は「相続させる」、相続人以外に財産をあげる場合は「遺贈する」と書きます。
ご存知ない方も多いのですが、相続人が財産をもらうケースに比べて、相続人以外が財産をもらうケースの方が、税金は高くなります。
まず、不動産の名義を変更するときに支払う「登録免許税」ですが、相続の場合は「固定資産税評価額の0.4%」ですみますが、相続人以外への遺贈の場合は「固定資産税評価額2%」が税金となります(5倍です)。
また「不動産取得税」ですが、多くの相続の場合かかりません。しかし、相続人以外へ特定の財産を遺贈した場合は税金を支払わなければなりません(固定資産税評価額の3%)。
遺言作成や相続では、トラブルにならないように注意することが一番大切ですが、「誰が」「どれくらいの」税金を支払うことになるのかということにも注意する必要があります。
(2015年2月20日)
日記を読む楽しみ
他人の日記をこっそり盗み読むのが好きで、今は夏目漱石の日記を毎日ちょっとずつ盗み読んでいます。
作家の出版する日記は、はじめから他人に読まれることを前提として書かれたものも多いですが、「漱石日記」はそうではありません。
当時高校教師だった漱石に、文部省から英国留学の命がくだり、それに従って英国に渡った漱石が個人的につけていた日記なので、後に出版されるとは考えていなかったはずです。
他人に読まれることを前提にせず、下記の文章を日記にしるした漱石に、現在の日本人が学ぶことは多いと思います。
~以下、「漱石日記」より引用~
明治34(1901)年3月21日(木)
金沢の藤井氏より手紙来る。書物購入委托の件なり。文部省より送金なし。大困却。
英人は天下一の強国と思えり。仏人も天下一の強国と思えり。独乙人もしか思えり。彼らは過去に歴史あることを忘れつつあるなり。羅馬(ローマ)は亡びたり。希臘(ギリシャ)も亡びたり。今の英国・仏国・独乙は亡ぶるの期なきか。日本は過去において比較的に満足なる歴史を有したり。比較的に満足なる現在を有しつつあり。未来は如何あるべきか。自ら得意になる勿(なか)れ。自ら棄る勿れ。黙々として牛の如くせよ。孜々(しし)として鶏の如くせよ。内を虚にして大呼する勿れ。真面目に考えよ。誠実に語れ。摯実(しじつ)に行え。汝の現今に播(ま)く種は、やがて汝の収むべき未来となって現わるべし。
~以上、引用~
(2015年2月11日)
相続・遺言でよくある誤解
相続や遺言については誤解が大変多いです。
「わしを殺す気か」
「そんなもん放っといたらええ。残った人間がなんとかする」
とおっしゃるもいまだに多いです。
代表的な誤解として、以下のようなケースがあります。
1.「うちにはお金がないから関係ない」
2.「まだまだ元気だから考えるのは早い」
3.「家族の仲がいいから問題ない」
4.「法律どおりに分けたら問題ない」
5.「遺言を書いたら、それ以降、財産を好きに使えない」
上記のほかにも、少数派として、「遺言を書いてしまったら、ほっとして弱ってしまう」とか「遺言なんか書かなくても口頭で伝えてあるから大丈夫」などの誤解もあります。
遺言書や相続のことで、わからない事・不安な事がございましたら、お気軽にご相談下さい。
(2015年2月6日)
子どもがいない夫婦と遺言
お子様がいらっしゃらないご夫婦のどちらかがお亡くなりになった場合、相続人は以下のようになります。
1.「配偶者」と「故人の親」
2.「配偶者」と「故人の兄弟姉妹」
よく問題となるのは(2)のケースです。
ご主人が亡くなった場合、奥様とご主人の兄弟姉妹が相続財産の分け方について話し合うことになります。
しかし、日頃の付き合いが全くなかったり、相性が悪かったりしてトラブルになってしまうケースがよくあります。
「財産はすべて配偶者に相続させる」と書いてある遺言書さえあれば問題にならず、奥さんが困ることもないので、保険として遺言書を書いておかれることをおすすめします。
(2015年2月3日)
遺言書=保険
「遺言書」をわかりやすい例えると、「保険」のようなもの、と言えると思います。
“きちんとした”遺言書を書くことで、例えば以下のようなトラブルを防ぐことができます。
◯書類にハンコを押してくれない相続人が現れて、自宅の名義変更や預貯金の解約ができず、あきらめるしかなくなってしまった
◯「相続は放棄する」と言っていた(夫の)兄弟姉妹が、遺産の分け前を突然要求してきて、泣く泣く自宅を売却する羽目になってしまった
◯手書きの遺言書に不適切な部分があったために争いが生じてしまい、裁判の結果、せっかく残した遺言書が“無効”と判断されてしまった
◯突然の事故(病気)で相続が発生してしまったが、故人の財産内容が全く分からず、残された家族が途方にくれてしまった
◯献身的に尽くしてくれた「長男の嫁」や「内縁の妻」に遺産の一部を譲ると公言していたが、遺言書を残さなかったので、1円もあげることができなかった
◯将来起こるかもしれない事をよく考えずに遺言書を作ってしまい、書き直す必要が生じたが、既に認知症になっており書き直しできない
「遺言書を作ったが、何の役にも立たない」ということはありません。
もし、幸運に何の争いも起こらなかったとしても、遺言書があることで、相続手続きの負担は確実に減り、残された相続人の負担は軽減されます。心配な方は、気軽にご質問ください。
(2015年2月2日)
京都各地にて開催
来年1月、2月は当事務所主催の「遺言」「相続」に関する無料イベントを下記の日程で行います。https://s-gyousei.com/seminar/
【呉竹文化センター(京都市伏見区)でのイベント】
(アクセス:近鉄「丹波橋駅」、京阪「丹波橋駅」西口すぐ)
◯1月17日(土)
「よくわかる 遺言・相続の無料講座」
・時間:あさ9時30分~11時30分
・参加費:無料 ※予約必要
◯1月24日(土)
「遺言・相続 無料個別相談会」
・時間:午後1時~午後4時
・相談料:無料 ※予約の方優先
【長岡京市中央生涯学習センター(バンビオ)でのイベント】
(アクセス:JR「長岡京駅」西口すぐ)
◯1月10日(土)
「よくわかる 遺言・相続の無料講座」
・時間:あさ9時30分~10時30分
・参加費:無料 ※予約必要
【ゼスト御池御幸町広場でのイベント】
(アクセス:京都市営地下鉄「京都市役所前駅」改札を西へ)
◯1月31日(土)と2月7日(土)
「よくわかる 遺言・相続の無料講座」
・時間:お昼0時30分~1時30分
・参加費:無料 ※予約不要
「遺言・相続 無料個別相談会」
・時間:午後1時30分~午後3時30分
・相談料:無料 ※予約の方優先
(2015年1月11日)
開業4年目
2015年が始まりました。本年もよろしくお願い致します。
今年で当事務所は開業4年目に入ります。
よく廃業せずにやってこれたな、というのが実感です。皆さんに本当に感謝しています。
全くの畑ちがいの業界(チラシの校正)から、いきなり行政書士事務所を独立開業したので、開業当初は、何をしていいのか全くわかりませんでした。
チラシを撒いたり、新聞に広告を載せてみたり、タウンページに広告を出してみたり・・・・・・。
最近になって、ありがたいことに少しずつ仕事をご紹介していただけるようになってきました。
数百、数千ある事務所の中から当事務所へお問合せ頂いたと思うと責任も感じますが、やはり嬉しいですし、やる気が出ます。
今年も、「遺言書作成と相続手続き」業務にこだわり、専門性をさらに磨きつつ、その他のご依頼にも対応できるよう、地道に前進してまいりますので、何卒よろしくお願い致します。
(2015年1月5日)