戸籍謄本等の請求
相続が発生すると、亡くなった方(「被相続人(ひそうぞくにん)といいます」)の遺産額に関係なく、必ず相続手続きを行う必要があります。「相続手続き」とは、被相続人名義の預金を解約したり、自宅不動産の名義を変更したりすることです。そして、そのような相続手続きを行う際に必要になるのが、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などの戸籍謄本類です。
子供のいる方が亡くなった場合(配偶者と子が相続人の場合)
被相続人(亡くなった方)の一生分の戸籍(出生から死亡まで)を全て取寄せる必要があります。
死亡の記載のある現在戸籍から、一つずつ古い戸籍を調べて辿っていくという作業を行うことになります。
相続人となる子供が何人いるかということを証明するために、一生分の戸籍が求められるという事です。
※既に亡くなっている相続人がいる場合は、その相続人の子(孫)が代わりに相続することになります。
子供のいない方が亡くなった場合(兄弟姉妹が相続人の場合)
「被相続人」と「被相続人の両親」それぞれの一生分の戸籍(出生から死亡まで)を全て取寄せる必要があります。
被相続人だけでなく、被相続人の両親の一生分の戸籍が必要となるので、子供のいる方が亡くなった場合に比べ、2倍ぐらいの戸籍の通数を取寄せる必要があります。
亡くなった方の相続人となる兄弟姉妹や甥姪が何人いるかということを証明するために、亡くなった方の両親の戸籍まで求められるということです(亡くなった方の一生分の戸籍だけでは兄弟姉妹の人数が確認できない為です)。
戸籍謄本の請求先
本籍地の市区町村役場に請求する必要があります(住所地ではありません)。
北海道札幌市で生まれ、その後結婚し東京都港区に本籍を移し、その後移住先の京都市西京区へ本籍を移した方が死亡した場合、現在戸籍がある「京都市西京区」の役所だけではなく、「北海道札幌市」「東京都港区」の役所(又は郵送請求センター)に昔の戸籍(除籍や改製原戸籍)を請求しなければいけません。
法定相続情報証明制度
平成29年5月から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。今までは、各金融機関や法務局などの相続手続きを同時にすすめたい場合、戸籍一式を何部も用意する必要があったのですが、この制度を利用すれば戸籍一式を1セットのみ取寄せるだけで各所の手続きが同時にすすめられるようになりました。こちらの制度を詳しく知りたい方はお問合せ下さい。
※戸籍を取寄せてみた結果、想定外の相続人の存在が確認された(養子縁組や認知など)、相続人ではないと思い込んでいた親族が法律上は相続権を持っていた(元配偶者との子、幼くして養子に行った兄弟、甥姪など)というケースもあります。遺言書があれば別ですが、そのような場合でも、必ず相続人“全員”の署名押印と印鑑証明が必要になりますので、くれぐれもご注意下さい。
※戸籍のほかに、住民票、住民票の除票、印鑑証明、戸籍の附票なども取寄せる必要があります。
※当事務所では、戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、住民票など)の取得代行や法定相続情報証明制度の利用代行も行っております。気軽にご相談ください。