遺言検索システム
相続手続きを進める上で、遺言書があるかないかは大きなちがいです。
手書きの遺言書は、家の中や貸金庫の中などを探すことになりますが、公正証書の遺言の場合は、「遺言検索システム」を使って、最寄りの公証役場で遺言書の有無を調べてもらうことができます(ただし、このシステムで探すことができるのは昭和64年1月1日以降に作られた公正証書遺言に限られます)。
相続人が調べる際は、遺言書を書いた本人が亡くなったことがわかる資料や、本人との関係が証明できる資料などが必要になります。
※検索はどこの公証役場でもしてもらえますが、公正証書遺言の閲覧や謄本の請求は、原本を保管している公証役場でのみ可能となります。
※京都の場合は、遺言書を作成した本人が120歳になるまで、公証役場にて遺言書の原本が保管されることになっています。
※2020年7月10日開始の自筆証書遺言の保管制度を利用した場合も、法務局にて遺言検索することが可能となります。