遺言の保管制度
2020年7月10日に、自筆証書遺言(手書きの遺言書)を法務局が保管してくれる制度が施行されました(この制度を使うかどうかは自由です。自宅での保管が禁止されるわけではありません)。
【保管申請の流れ】
1.保管申請する遺言書を自分で作成する
※法務局が作成指導や内容の審査をしてくれるわけではありません。
※相続人調査や遺産額の調査などは、一切行われません。
2.遺言書の原本を預ける。
※手書きする(財産目録はパソコン打ちやコピーでもOK)。
※A4の用紙を使う[コピー用紙でOK]。
※片面のみに記載する。
※縦書き、横書き、どちらでもOK。
※ページ番号を記載する。
※交付される証明書は白黒ですので、カラーは反映されません。
※用紙には一定の余白を設ける。
※複数枚でもホチキス止めはしない。
※封筒に入れない。封をしない(申請時に遺言書の形式を確認するため)。
※法務局が遺言書の書き方を指導してくれるわけではありません。
【保管してくれる場所】
遺言書の保管は、特定の法務局(遺言書保管所)が行います。
次の3つの中から保管する法務局を任意に選べます。
1.遺言者の住所地を管轄する法務局
2.遺言者の本籍地を管轄する法務局
3.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
※すべての法務局で保管を受付けているわけではありません。京都府および滋賀県では以下の法務局に限られます。
(京都府)本庁、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局
(滋賀県)本庁、彦根支局、長浜支局、甲賀支局
全国の保管所一覧→http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf
※複数の遺言書を異なる法務局に別々に保管することはできません。既に遺言書を法務局に預けている場合は、その法務局においてのみ、再度の申請が可能です。
【保管申請書】
「保管申請書」を提出する必要があります。申請書は法務省のホームページよりダウンロードできます(遺言書保管所の窓口にも申請用紙はあります)。
(申請書記載事項)
1.遺言書作成の年月日
2.遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍
3.遺言書に記載のある「受遺者」「遺言執行者」の氏名・住所
(窓口に持参するもの)
1.自筆証書遺言
2.保管申請書
3.住民票(3か月以内に取得した本籍の記載のあるもの)
4.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など)
5.手数料
※戸籍謄本、通帳の写し、登記事項証明書などは不要です。
【申請の予約】
保管の申請をするときは、管轄法務局に予約をする必要があります。
予約の方法は以下のとおりです。
1.専用ホームページでの予約(24時間365日OK)
2.電話での予約
3.法務局の窓口での予約
(予約の注意事項)
1.予約は本人が行う。
2.予約を可能期間は当日から30日先まで。
3.予約日の前々業務日の午前中まで予約が可能。
4.当日の予約は不可。
【本人が出頭する】
本人が自ら法務局に出頭する必要があります。行政書士や司法書士などの代理人が本人に代わって出頭を行うことはできません。
※病院や施設から出られない方は、公正証書での遺言作成をご検討下さい。
【本人確認】
法務局では、保管の申請人が本人であるかどうかの確認をします。申請が、本人以外の者による場合、申請は却下されます。窓口の本人確認は、写真付きの身分証を提示して行います(例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カードなど)。
【手数料】
手数料は収入印紙で納付します。「手数料納付用紙」に収入印紙を貼り、申請書と一緒に提出します。保管申請の手数料は遺言書1通あたり3900円です(閲覧請求や証明書の交付請求などは手数料が異なります)。
【保管証の受領】
手続完了後に「保管証」が交付されます。保管証には、遺言者の氏名・生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載されています(保管証を郵送で受け取ることも可能)。
※保管証は、紛失しても再発行は不可。
【遺言書保管ファイル】
遺言書の情報は「遺言書保管ファイル」という名称で、画像データ化され、法務局のコンピューターシステムで管理されます。保管の期間は、本人の死後50~150年となります。
※遺言者が死亡しても、遺言書の原本は返却されません。
【検認は不要】
公正証書遺言書と同じく、保管所で保管されている自筆遺言については検認手続き(家庭裁判所における手続き)が不要となります(偽造などのおそれがないため)。
※検認手続きを行う際は、家庭裁判所から相続人全員に通知がなされます。
※検認手続きは負担ですし、検認手続きがきっかけで揉めるようなケースもあります。
※検認手続きの完了までには1か月ほど時間がかかります。
【遺言内容の変更、撤回】
以下が変更の方法となります。
1.保管の申請の撤回をする(遺言書を返してもらい、内容を変更し、再度申請をする)
2.撤回をせずに、新たな遺言書の保管申請をする
※保管の撤回はいつでもすることができます(予約、本人の出頭、撤回書の提出が必要)。
※遺言書内容に変更が生じている場合には、撤回書の他に添付書類が必要となります。
※保管を撤回したからといって遺言書が無効になるわけではありません。
※保管の撤回に関しては手数料は発生しません。
※撤回すると遺言書の原本が返却されます(撤回は保管を申請した法務局のみ可)。
※遺言者の住所・氏名・本籍に変更が生じたときも、変更の届出をする必要があります(この変更の届出は、実際に遺言書を保管している法務局だけではなく、どの法務局でも行うことが可能[郵送でも可])。受遺者や遺言執行者の住所・氏名・名称に変更があった場合も同様に届け出をする必要があります(手数料不要)。
【保管の期限】
遺言書の原本が本人の死後50年間保管され、データ情報は死後150年間保管されます。
※本人の生死がわからない場合は、本人が120歳になるまで保管されます。
【遺言書の閲覧請求】
遺言者はいつでも閲覧の請求ができます(本人が出頭する。代理人不可)。
手数料は1回につき1700円。
※相続開始前に、本人以外(相続人や受遺者など)が閲覧請求することはできません。
※遺言者の死後に相続人や受遺者が閲覧請求をする場合は添付書類が必要となります(法定相続情報一覧図、相続人全員の戸籍謄本および住民票、請求人の住民票など)。
※ほかの法務局でも閲覧する事は可能です(モニターによる閲覧[手数料1回1400円])。
※閲覧請求があった場合、法務局から関係人へ、閲覧請求があった旨の通知がなされます。
【遺言書情報証明書の請求】
相続人や受遺者、遺言執行者などの関係人は、相続開始後に「遺言書情報証明書」を請求することができます(手数料は1通1400円)。
遺言書情報証明書には「遺言書の画像情報」「遺言書に記載されている作成年月日」「遺言者の氏名、生年月日、住所および本籍」「受遺者の氏名・住所(遺言書に記載ある場合のみ)」「遺言執行者の氏名・住所(遺言書に記載ある場合のみ)」「遺言書の保管を開始した年月日」「遺言書が保管されている法務局および保管番号」が記載されます。
遺言書の原本は返却されませんので、この遺言書情報証明書を使って相続手続き(預金口座の解約、不動産の名義変更など)を行うことになります。
※遺言書情報証明書の請求は、どの法務局に対しても行うことができます。
※原則、請求時に身分関係を証明する書類が必要となります(法定相続情報一覧図、相続人全員の戸籍謄本および住民票、請求人の住民票など)。保管通知を法務局から受けた者が請求する場合は添付書類は不要です。
※遺言書情報証明書の請求がされると、法務局から関係人へ、請求があった旨の通知がなされます。
【遺言書保管事実証明書】
「遺言書保管事実証明書」は、故人の自筆証書遺言が保管されているかどうかだけを確認できる書類であり、相続開始後であれば、誰でも請求することができます(遺言書の内容は確認できません)。手数料は1通800円。
遺言書保管事実証明書には「関係遺言書の保管の有無」「遺言書の作成年月日(関係遺言書が保管されている場合)」「遺言書が保管されている法務局および保管番号(関係遺言書が保管されている場合)」「請求人の資格、氏名又は名称及び住所」「遺言者の氏名及び生年月日」が記載されています。
※「誰でも請求できる」となっていますが、関係人以外の者(遺言書に何も関係がない者)が請求した場合、保管の有無を知ることはできません(この場合は、「請求者に関係のある遺言書は保管されていない」という証明書が発行されるだけです)。
※請求には添付書類が必要となります(遺言者の死亡が確認できる戸籍、相続人であることを確認できる戸籍、請求人の住民票など)。
※遺言書保管事実証明書では、相続手続き(預金口座の解約や不動産の名義変更など)を行うことはできません。
※遺言書保管事実証明書は、どの法務局に対しても請求する事ができます(郵送請求も可)。
※遺言書保管事実証明書の請求があっても、法務局から関係人に対し、通知がなされることはありません。
【法務局からの通知】
(遺言書の閲覧請求があった場合)
関係相続人等から法務局に遺言書の閲覧請求があった場合、法務局は相続人、受遺者、遺言執行者などに対して、自筆証書遺言が保管されている旨の通知(関係遺言書保管通知)をします。
※誰かが閲覧請求をしなければ、遺言者が死亡したとしても、通知がされることはありません。
(遺言書情報証明書が発行された場合)
関係相続人等から法務局に、遺言書情報証明書の請求があり、それを発行した場合、法務局は相続人、受遺者、遺言執行者などに対して、自筆証書遺言が保管されている旨の通知(関係遺言書保管通知)をします。
(死亡時の通知)
遺言者が死亡した場合に、あらかじめ指定しておいた関係人に法務局から死亡の通知がされるという制度が令和3年度から運用開始の予定です。
保管申請時に、死亡時の通知の申出をすることで利用できます。
この申出をすると、遺言者の個人情報(遺言者の氏名・生年月日・本籍)が法務局から戸籍担当部署に提供されます。その後、遺言者の死亡届が役所に提出されると、戸籍担当部署から法務局あてに死亡の情報が提供されるという仕組みです。
誰に通知されるかですが、相続人、受遺者、遺言執行者などのうちから1名だけを指定することができます。
※死亡通知の制度を利用するかどうかは任意です。
※通知を受け取る人物はよく考えて指定しておかないとトラブルになる可能性もあります(例:保管申請時に、死亡通知の受取人を配偶者にしたが、のちに離婚してしまうと前妻に死亡の通知がされてしまう等)
【まとめ】
自筆証書遺言を保管してくれる制度を活用することにより、偽造や変造の危険は避けることができます。ただし、保管制度は単に預かるだけの制度ですので(遺言書の内容に関して指導・アドバイスをもらえるわけではありません。最低限の要件[署名、押印、日付など]をチェックするだけ)、公正証書遺言に比べると、紛争・トラブルや相続手続きへの備えという点では劣ります(公正証書遺言の場合は、公証人が必ず意思確認等を行い、2名以上の証人が立会います)。保管制度を利用しようとお考えの方は、一度、専門家へご相談されることをおすすめいたします。