行政書士ブログ2017年
事務所開業7年目
11月3日で事務所開業7年目に突入しました。
ここまで事務所が継続できたのも、ご依頼いただいたお客様やまわりの皆様のサポートのおかけだと感謝しております。
先月、前職の同僚の結婚式に参加するために東京へ行ってきました。
行政書士になる前は、スーパーのチラシの校正(文字やデザインなどの間違いを見つける仕事)をしており、その会社に同時期に入社した元同僚が結婚するとのことで、式と披露宴に参加してきました。
約6年ぶりに元同僚たちと会ったのですが、拍子抜けするぐらいにみんな変わっていませんでした。お互いの仕事の状況や家族のことなどを話すことができ、また元同僚の幸せそうな姿を見ることもでき、参加して良かったです。
会社を辞めて、行政書士として独立したという事で、元同僚たちから「すごいなあ」という言葉をかけてもらいましたが、ここまでどうにかこうにかやって来られたのは本当に運がよかっただけで、自分の力ではないと感じているので、「もっと頑張らないと」と気合いを入れ直すきっかけをもらえた日にもなりました。
いつまた元同僚たちに出会えるのかはわかりませんが、次に会うときは今回よりも成長した姿で再会できるように1日1日をしっかりと生きていきたいと思います。
今後とも弊所を何卒よろしくお願い申し上げます。
(2017年12月27日)
本の紹介『10月はたそがれの国』(レイ・ブラッドベリ、創元SF文庫)
不思議な世界感の短編集です。
名短編と名高い『みずうみ』が収録されています。
☆次のような方におすすめ「非日常の世界をのぞいてみたい方」
(2017年12月26日)
音羽病院にて講演
先日、音羽地域包括支援センターさまからご依頼いただき、「これから役に立つ相続・遺言」というテーマで講演させて頂きました。
相続でよくある誤解や、遺言書のポイント、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、エンディングノートの特徴などのお話をいたしました。
質問コーナーでもたくさんのご質問を頂き、講師としてもありがたかったです。
講演内容が相続を考える第一歩になれば幸いです。
(2017年12月25日)
相続クイズ(だれが相続人?)
ある男性が事故でお亡くなりになりました。男性は生涯独身でしたので配偶者も子もいません。男性の父親は既に他界していますが、男性の「母親」と「父親の両親(祖父母)」は健在です。男性は遺言書を残していませんでした。この場合だれが相続人となるでしょうか?
↓
【答え】
男性の母親だけが相続人となります。
父親の両親(祖父母)にも相続する権利があると勘違いしてしまいそうになりますので、注意が必要です。親よりも子どもが先に死亡している場合は、孫が代わりに相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があるのですが、直系尊属(上の世代[父母や祖父母])には代襲相続が認められていないので、父親の両親(祖父母)は父親の代わりに相続することはできません。
(2017年12月21日)
普通養子縁組と特別養子縁組
先日、特別養子縁組の年齢引き上げが検討されているとの報道がありました。
特別養子縁組とは、実の両親が育てられない子(現行は原則6歳未満)と、子がほしい別の夫婦が養子縁組をして戸籍上も親子になる制度です。
特別養子縁組が成立すると、生みの親(実親)とその子は戸籍上親子ではなくなります。
一方、普通養子縁組の場合、実親が戸籍上の親であることに変わりはありませんので、養子は、養親の遺産も実親の遺産も、両方から相続することができます。
また養子縁組をすると、必ず姓が変更になると勘違いされている方がいらっしゃいますが、そういうわけでもありません(結婚している女性が養子になる場合、姓は変わりません)。
戸籍や手続きでお困りの方は、気軽にご相談下さい。
(2017月12月19日)
注意すべき保険の契約内容
契約者と被保険者が同じ死亡保険契約の場合([例]契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻)、受取人が死亡保険金を受け取れば契約は終了します。
一方、契約者と被保険者が異なる死亡保険契約([例]契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫)で契約者が死亡した場合、被保険者が亡くなったわけではないので、保険契約は継続します。
保険契約は契約者の相続財産となるので、相続した相続人は保険契約をこのまま継続するか、解約するかを選ぶことになります。
なお相続された保険契約は、相続税法上、解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。相続の際、見落としがちになるポイントですのでご注意ください。
(2017年12月17日)
アメリカの現状
日本の政治や経済にはがっかりさせられることが多いのですが、以下のようなアメリカの状況を知ると、どこの国も同じようなものだとわかります。
例えば、
◇経営再建のために公的資金(税金)を投入された大手保険会社が、公的資金を受け取った後、自社の幹部たちに約160億円のボーナスを支払っていた。
◇リーマンブラザーズが破綻するまで最高の格付けをしていた格付け機関が何の責任も取らない。
◇化学工場が爆発し、地域住民を多数死亡させた大企業が、被害者の救済を全く行わず、自社のイメージを回復する広告に大金をつぎ込んだ。
◇イラクやハリケーン被害の復興に、政権と関係の深い民間企業だけが参入し、ぼろ儲けしている。
◇国民の約3割を占めるキリスト教原理主義の支持がほしいために政治家が自身のポリシーを捨てて、キリスト教原理主義にすり寄る政策(妊娠中絶の廃止、ゲイ(同姓愛者)の権利を認めない、進化論を学校で教えない)を唱える(自身がゲイであるにも関わらず、政治家であり続けるために、ゲイ弾圧の活動に従事する隠れゲイ議員も多数いるらしいです)。
◇果物や野菜が高くて買えない貧困層の子どもたちは、加工食品ばかり食べているために、肥満なのに栄養失調という状態。このような状況を変えるためにオバマ夫人が学校給食を改善する運動を行っても、加工食品会社からをお金をもらっている栄養士協会や議員からの反対で法案が骨抜きにされてしまった。
◇メディアの政治的公平を定めた法律を改正し、政権が特定のメディアと結託。政権を賛美する報道ばかりを流しつづけ、国民をイラク戦争支持に導いた。
ため息しか出て来ませんが、このような状況を変えていくには、私たち一人一人があきらめることなく、少しずつ賢明になっていくしか方法はないのかもしれません。
これからますます寒さが厳しくなりますが、風邪などひかれませんよう皆様ご自愛ください。
(2017年11月25日)
本の紹介『坑夫』(夏目漱石、新潮文庫)
そこまで有名な作品ではありませんが、個人的には漱石の中・長編小説の中で、ベスト3に入るぐらいに好きな作品です。
次のような方におすすめ・・・「珍道中もの・探検ものが好きな方」
(2017年11月24日)
長岡第五小にて詐欺被害予防の講演
先日、長岡第五小学校区地域コミュニティ協議会さまからご依頼いただき、「わかりやすい詐欺予防講座」というテーマで講演させて頂きました。
京都府内の特殊詐欺の被害状況や、詐欺の手口、詐欺被害危険度チェック、詐欺犯が使う心理テクニックなどのお話をいたしました。
講演内容が詐欺被害を一件でも減らすことにつながれば幸いです。
(2017年11月22日)
相続クイズ(代襲相続)
亡くなった方(被相続人といいます)よりも先に、その子どもが亡くなっていた場合、既に亡くなっている子どもの子(孫)が代わりに相続することとなり、これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
では被相続人に養子がいた場合で、その養子が被相続人よりも先に亡くなっていたケースでは、養子の子は代襲相続できるでしょうか?
↓
【答え】
養子縁組の時期によります。
養子縁組の日よりも後に生まれている養子の子は代襲相続できますが、養子縁組の日よりも前に生まれている養子の子は代襲相続できません。
相続関係が複雑なケースでは、相続人を勘違いして遺産分けをしてしまう事態も考えられますので、専門家に一度ご相談下さい。
(2017年11月22日)
内縁の配偶者と相続
内縁の配偶者であることが認められれば、それまで居住していた自宅に住みつづける権利や遺族年金を受け取る権利などは、日本の制度でも保障されています。
しかし相続に関しては、法律婚が重視されており、内縁の配偶者は一切遺産を相続することができません。
「いろんな事情で籍を入れることはできないが、遺産は内縁の配偶者に相続させたい」とお考えであれば、遺言書を残すべきです。
遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹・甥姪などから相続分(遺留分)を請求されたり、実印を押してもらわないといけなかったりという心配がなくなります。
ちなみに養子縁組をしていない連れ子も相続する権利は一切ありません(例えば、母親が後妻であるケースなど)。ご注意ください。
(2017年11月20日)
相続人以外の寄与分
現在、相続に関する法律の見直しが行われており、「寄与分(きよぶん)」についても見直される可能性が出てきています。
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産が減るのを防いだり、財産増加に貢献したりした相続人がいる場合に、その相続人に多めに相続させることができる制度です。
現行の法律では、相続人以外の方(例えば、息子のお嫁さんや娘の旦那さんなど)がどんなに被相続人の介護・事業を頑張っても、基本的に遺産を相続する権利は全く発生しません。
法律が見直されて相続人以外の方も寄与分を主張できるようになるかどうかは不透明ですが、いずれにせよ、相続人以外の方に遺産の一部をあげたいとお考えであれば遺言書(できれば公正証書)を作成しておかれることを強くお勧めいたします。
(2017年11月15日)
京都府内の特殊詐欺状況
今年7月末時点での京都府内の特殊詐欺の被害状況が発表されていました。
昨年の同じ時期と比べて詐欺被害の発生件数は94件→170件(76件増)、被害金額は約5億3千万円→約2億2千万円(約3億円減)となっており、1件ごとの被害額は減ったものの、詐欺被害件数自体は増えているという事がわかります。
また犯行手口は、架空請求詐欺が64件と最も多く、次いでオレオレ詐欺48件、還付金等詐欺47件となっています。昨年と比較すると、還付金等詐欺の件数が最も増加しています。
詐欺の被害者も詐欺にあうまでは「まさか自分が詐欺にあうはずがない」と思っていた方々です。
相手はだますプロです。
こちらを冷静な判断ができない状態にし、誰にも相談できない状況を作り、パニックが収まらない間にお金をだまし取ってしまう方法を熟知しています。
「詐欺は自分にも来るものと考える」
「自分ひとりで解決しようとしない」
「不審な電話がかかってきたら必ず自分以外に人間に相談する」
「相談する相手を今のうちに決めておく」
「電話の声だけでは識別できないと考える」
「詐欺師ほど警察や役所など、立派な肩書をかたるものだと知る」
といった心構えが詐欺被害の予防に役立ちます。是非実践してみてください。
(2017年10月22日)
本の紹介『教誨師』(堀川惠子、講談社)
死刑確定囚に寄り添い、宗教という側面から改心に導く活動を何十年にわたって行ってきた僧侶を取材したノンフィクションです。
死刑制度に賛成か反対かはひとまず置いて、現実に何が起こっているのかを知ることは大切ではないかと思います。
死刑囚の生い立ちをみると、そのほとんどが親の愛情を受けていないという共通点があることに強い印象を受けました(第一回城山三郎賞受賞作品)。
次のような方におすすめ・・・「重厚なノンフィクション作品に興味のある方」
(2017年10月19日)
「終活相談会」スタートから1年
京都市役所前の地下街「ゼスト御池」で毎月「シニアなんでも相談会」を開催しているのですが、今月でスタートからちょうど1年となりました。
手弁当で行っているイベントなので、出演していただく方々との調整やチラシ作成・告知など大変な部分もありますが、いろいろな方と知り合うことができました。
高齢者施設をまわっておられるシニア合唱団の方々、チャンバラショーをして頂いている「チャンバラ刀剣舞」の皆様、アコーディオン演奏と昭和歌謡などを披露して頂いている楽団「コトノハ」の皆様、セラピードッグを広める活動をされているNPO法人の方、チンドン歌謡「蛍座」の皆様などなど。
もし「是非紹介してほしい」というご要望がございましたら、おつなぎさせて頂きますので、園まで気軽にご連絡下さい。
(2017年10月17日)
相続クイズ(揉める遺産額)
相続や遺言に関するさまざまなご相談に日々接していると「相続は金額だけの問題ではないなあ」と実感することが多いのですが、「こんな金額でも揉めるんだなあ」と驚いた実例があります。
さてその遺産額はいくらだったと思いますか?
(1)300万円
(2)100万円
(3)30万円
↓
【答え】
正解は「(3)30万円」です。
この実例は、ご相談者様のお母様の相続時の話ということでしたが、弁護士を雇って裁判にまで突入したそうです(揉めてしまった案件は弁護士しか扱えない決まりになっています[弁護士法第72条])。
相続は親族の関係性や気持ちの問題が大きく影響します。他人から見ると「こんな少ない金額で揉めていることが理解できない」と感じてしまいますが、当事者は「金額の問題ではない」と感じています。
「うちは大した財産がないから問題ない」と安心してしまうのは危険です。
「本当に問題が起きる可能性はないか」
「妻や子供たちは相続についてどう考えているのか」
「子どもたち自身は、出来るだけ多く遺産をもらいたいと考えているかもしれない」
など、いろいろなことを想定し、相続が発生してしまう前に、できる範囲でかまいませんので、親子や家族同士で話し合う機会を意識的に作ることがとても大切です。
将来のことを少しでも話し合っておいたかどうかで、将来トラブルになる可能性が大きく変わってきます。
(2017年10月16日)
自筆証書遺言と公正証書遺言
公正証書は手間も費用もかかるから自筆でよい」と考える方がまだまだ多くいらっしゃいます。
しかし、自筆で遺言書を作成すると相続人の負担が増えてしまいます。
自筆の場合、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認(けんにん)」という手続き(相続人全員に呼び出しの通知が届きます。手続きは約1か月半~2か月かかります)を行う必要があります。
また自筆証書遺言は、全文を自分の手で書き、自分で長年保管する必要があります(公正証書遺言は公証役場がすべて代わりに書いてくれますし、原本を保管してくれます)。
そして自筆証書遺言は公正証書遺言に比べてトラブルになる可能性が高いです。
「本当に本人の書いた字か?」
「同居していた長男が無理やり書かせたのではないか?」
「書き間違いや書き漏れがあり相続手続きで使えない」
などの問題を抱える自筆証書遺言を実際に数多く見てきました。
あとで揉めてしまったら元も子もありません(裁判にでもなれば大変な負担と費用が相続人にのしかかります)。
遺言書は、自分のためだけでなく、残される人のためにも「公正証書」で作成してください。
(2017年10月12日)
遺言書作成の注意点
「妻にすべての遺産を残したい」
「世話をしてくれた妹に遺産をあげたい」
「遺産の一部を寄付したい」
といった希望を遺言書で実現しようとされる方は多いですが、遺言書を書く際は注意が必要です。
「万が一、妻のほうが早く亡くなったときはどうするのか」
「妹のほうが先に亡くなったり、認知症になったりしたときはどうするのか」
「どこに寄付をするのか、寄付先の団体は寄付を受け付けてくれるのか」
「遺産の売却や解約などの手続きは誰が実際に行うのか」
など、将来相続が発生したときに残された家族が困らないよう、遺言書で細かく指定しておく必要があります(例:妻が先に死亡している場合は財産を姪に譲る、もしものときに備えて遺産を譲る相手を妹の長男にしておく、寄付先の団体に事前説明や確認を前もってしておく等)。
「うちは財産がそんなにないから」「うちの家族は仲が良いから」ではなく、将来の負担を減らしてあげるために遺言書作成をご検討ください。
(2017年10月11日)
本の紹介『悩ましい国語辞典』(神永曉、時事通信社)
“辞典”とタイトルについていますが、言葉についての面白い読み物です。
言葉が生き物であるということが実感できます。
みなさんは「シャベル」と「スコップ」、どちらが大きいと思いますか?
次のような方におすすめ・・・「日本語の雑学や豆知識に興味がある方」
(2017年9月19日)
マイナンバー講座を終えて
先日、中京区の壬生団地内にある中京老人福祉センター様からのご依頼で、「マイナンバーってなに!?」というタイトルで講演させて頂きました。
30名弱のご参加で、制度の目的や内容について約1時間ほどお話いたしました。マイナンバー制度は“防犯カメラ”のようなものだと考えると理解しやすいと思います。
何も悪いことをしていなければ、怖がる必要はありません。制度を正しく知り、不安だけをあおるような報道にふりまわされないことが肝要です。
(2017年9月18日)
相続クイズ(預金口座の凍結)
ある女性からのご相談「昨年亡くなった父が遺言書を残していたのですが、不動産は私に相続させるとだけ記載されていて、預貯金については何も書かれていませんでした。預貯金を銀行口座から引き出す方法はありますか」
このような遺言書で預貯金を預金口座から引き出すことはできるのでしょうか?
↓
【答え】
不動産については遺言に記載があるので問題なく名義変更手続きができますが、預貯金のことは書かれていないので、この遺言書では預貯金を引き出すことはできません(相続が発生すると預金口座は凍結されてしまいます)。
預貯金については「遺言がない状態」ですので、相続人全員で話し合い、全員で協力して「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
つまり、相続人の中に一人でも協力してくれない者がいると、預貯金を引き出すことができません。
遺言書を作成するときは、相続人が将来の手続きで困らないように考えて書くことが何より重要です。
※公正証書で遺言書を作成しておくと、家庭裁判所に遺言書を提出する必要がありません。
※相続が発生すると預金口座は凍結されてしまいますが、保険金は凍結されません。相続人がすぐに現金を受け取れるように生命保険契約を結んでおくという方法もあります。
(2017年9月17日)
遺言の出張作成
最近、病院や施設まで公証人とともに伺って遺言書を作成することが増えています。
判断能力が衰えてきてしまった段階でようやく相続のことを考え出し、慌ててご家族が代理でご相談に来られるというケースです。
遺言書を作成するには、遺言が残せるだけの判断能力が必要となります。
もし、公証人の質問に全く答えられなかったり、事前の打合せ内容とは全く異なった遺言内容を突然話し出したりされた場合は、遺言書を作成することができません。
また判断能力が少しでも衰えてしまうと、単純な遺言書しか作成することが出来なくなるという問題や、遺言作成時に知らない人たちに囲まれるという状況に耐えられないという問題もでてきます。
「相続」のことを考えるのは楽しいことではありませんが、避けて通ることもできません。早めの準備おすすめいたします。
(2017年9月15日)
生命保険を使った生前贈与
平成27年に相続税のルールが大きく変わり、今までは一部の資産家だけにかかる税金であった相続税が身近なものになりました。
生前贈与をして、できるだけ今のうちに資産を子や孫に移そうと考える方が増えてきていますが、生命保険をうまく活用されている方も多くいらっしゃいます。
例えば、毎年100万円を子どもの口座に入金し(生前贈与)、その口座から保険料として100万円が毎年引き落とされるという形にします。
これならば、子どもがもらったお金を無駄遣いする心配もないですし、相続発生後にすぐに現金が子どもに渡りますし、適切に生前贈与していたという証拠の一つにもなります。
生命保険は契約の内容(契約者、被保険者、受取人に誰が指定されているか)により、課税される税金が異なります。
受け取り時のことをよく考えずに保険に入っていると、将来思わぬ多額の税金を支払わないといけない可能性があります。
進められるままに、よく内容を把握せずに保険に加入されている方を大変多くお見掛けしますが、今一度、保険証券で契約内容をご確認いただければと思います。
【備考】その他、生命保険には預貯金にはない特徴「相続時に凍結されず、すぐに受け取れる」「遺産分割で揉めていても受け取れる」「相続税で控除してもらえる」「相続放棄をしても、保険金は受け取れる」があります。ご興味がある方はお気軽にご相談ください。
(2017年9月12日)
本の紹介『浜田廣介童話集』(ハルキ文庫)
この本に収められている「泣いた赤おに」という作品が好きで、子供に読み聞かせようと思い購入した本です。息子には、この作品に登場する青鬼のような男になってほしいと願っています。
(2017年9月6日)
相続クイズ(争族と遺産額)
相続が発生した場合、(遺言書がなければ)相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要がありますが、話し合いでは決着がつかず、裁判所のお世話になっているというケースが、毎年およそ1万5000件発生しています。
さぞ多額の遺産で揉めているのだろうと思ってしまいますが、中には遺産額1000万円以下で揉めているケースもあります。では、遺産1000万円以下で揉めているケースは全体のおよそ何%ぐらいでしょうか?
①5%
②15%
③30%
↓
【答え】
正解は③30%です。
遺産が多額だから揉めてしまうと考えがちですが、現実はちがいます。数百万円のお金でも揉めてしまうケースは多々あります。
「長男の主張は納得できない」「嫂の言い方が気に入らない」など、気持ちの部分でこじれてしまうと、遺産額の多少とは関係なく揉めてしまうのが相続の特徴です。
実際に揉めてしまった方たちも「まさかうちが揉めるとは思っていなかった」とおっしゃる事が多いです。
他人事だと考えずに、今一度自分に置き換えて考えて頂ければと思います。
(2017年8月31日)
死後事務
遺言書は遺産の分配方法以外にも役に立つことが多くあります。
そのうちの一つに「死後事務の委任」があります。
わかりやすく言いますと、自分がいなくなった後でやらなければいけない諸手続き(未払い医療費の精算や家賃の支払い、葬儀やお墓の手続き、福祉施設や契約の解除手続きなど)を任せる人を決めておくことができます。
特に、身寄りのない方や、頼れる身内が近くにいない方などは、このようなことで遠方に住む親せきに迷惑をかけないためにも、死後事務を専門家に任せるという内容の遺言書を作っておけば、将来の不安を取り除くことができるのではないでしょうか。
(2017年8月29日)
結局、余計な費用が…
「できる限り費用を抑えよう」
「自分で出来る事は自分でやろう」
という考え方には大賛成です。
しかし、せっかく頑張って全て自力で手続きや書面作成を行ったのに、後で問題が発覚して、結局あらためて専門家に依頼し直すことになってしまうというケースが多々あります。
そうなると、費用も労力も無駄になってしまいます。
専門家はその道のプロです。
長年積み上げた知識や経験でお金をもらっています。
まずは専門家に相談し、依頼した場合と自力でする場合の費用やリスクの違いを説明してもらい、そのうえで依頼するかどうかを判断するというやり方が賢い方法だと思います。
(2017年8月21日)
知られていない届出や書類
印鑑登録の届出や住所変更の届出などは、皆さんご存知だと思いますが、届出や証明書の中にはほとんど知られていないものも存在します。
「独身証明書」
未婚者であることを証明するための公的な証明書です。役所で取得できます。結婚相談所に入会する場合などに必要となります。
「不受理申出書」
自分に関する届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)が知らない間に勝手に提出されるのを防ぐためのものです。
「姻族関係終了届」
配偶者の死後に、配偶者の血族(舅・姑など)と縁を切りたい場合に、この届を出すことにより、姻族関係を解消することができます。これにより、舅や姑とは他人になるので、扶養する義務もなくなります。また、相手方の承諾も不要なので、内緒で届出することも可能です。
このように、あまり知られていない届出や証明書などが実はたくさんあります。もし、日常生活で困った事がおありでしたら、気軽に行政書士までご相談ください。あなたの相談にぴったりの書類があるかもしれません。
(2017年8月18日)
本の紹介『若葉のうた』(金子光晴、勁草書房)
詩人の金子光晴が孫の若葉ちゃんをうたった詩が収められています。
反骨の詩人とも呼ばれた著者が、孫にはメロメロだった姿を想像すると心が和みます。
あたたかい気持ちになりたい方におススメです。
(2017年7月24日)
マイナンバー制度
昨年マイナンバーカードについての講演依頼を頂いた高齢者団体様より、再度別の施設での講演依頼を頂戴したので、現在資料を作り直すための調べものをしています。
マイナンバー制度が導入された最大の目的の一つは「富裕層や不正を働いている者の資産を把握すること」だとされています。
「十五三一(とうごうさんぴん)」という言葉があり、これは「収入を税務署に把握されている割合は会社員10割、自営業者5割、農業従事者3割、政治家1割ぐらい」という税金の不公平さを表す言葉だそうです。
毎年国会議員の資産が公開されますが、「資産ゼロ」という議員が大勢います。これは普通預金、現金、株式、親族名義の財産は、公開する資産に含めなくてよいという法律になっているためです。
「普通預金1億円+現金5千万円+株1億円+妻名義マンション5千万円」でも、「資産ゼロ」ということになります。
このような話も次回は盛り込んで、少しでも興味もって頂けるよう頑張りたいと思います。
(2017年7月23日)
相続クイズ(遺言作成と認知症)
遺言作成の相談に来られたある女性。
「父は軽度の認知症なのですが、遺言を作成することは可能でしょうか?」
さて、この場合、遺言書を作成することは可能でしょうか?
↓
【答え】
認知症の方でも公正証書で遺言書を作成できる可能性はあります。
公証人と遺言されるご本人は必ず直接面談したうえで遺言書を作成するのですが、その時に公証人の質問に答えることができ、公証人がOKを出してくれれば、公正証書遺言が作成できます。
ですので、全く意思疎通ができないほどの認知症の場合は厳しいですが、何とか会話はできるという状態であれば、あきらめずにご相談下さい(耳が聞こえない方、目の見えない方、声を出すことができない方でも公正証書遺言は作成できます)。
(2017年7月22日)
見守り契約・任意後見契約
先日、以前に相続の講演をご依頼いただいた京都市内の地域包括支援センターさんから、「身寄りのない方が、相談を希望されているのですが、対応していただけるでしょうか?」と連絡がありました。
一人暮らしのご高齢者が増えるとともに、将来の不安に関するご相談も増えています。
定期的に生活状況や健康状態を確認してもらう「見守り契約」や、認知症になったら財産の管理や諸手続きを任せる相手を今のうちに決めておく「任意後見契約」というものがあります。
もし、一人暮らしでこのような不安を抱えておられる方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談ください。
(2017年7月19日)
法定相続情報証明制度スタート
5月29日より「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
「何それ?」という方もいらっしゃれば、「相続の時にもう戸籍を集めなくてもいいという事でしょ」という誤解をされている方もいらっしゃいます。
この制度を簡単に説明すると、
【従来】
法務局や銀行などにいちいち戸籍の束を提出(コピーや内容確認をその都度してもらう)。
【新制度】
戸籍の束は法務局に一度提出するだけ。銀行や郵便局には戸籍の束ではなく、法務局で交付してもらった証明書を提出するだけ。
今後は、銀行ごとに戸籍の束をコピーしてもらったり、戸籍の内容を確認してもらったりする作業はなくなるので手続きの時間は短縮されると思いますが、今後も戸籍を集めたり、相続関係の一覧図を自分で作ったりする必要はありますので、ご注意ください。
(2017年7月18日)
終活相談会inゼスト御池
7月2日(日)午後1時より、京都市役所前地下街ゼスト御池御幸町広場にて「シニアなんでも相談会」を開催いたします。
(2017年6月29日)
民事信託と遺言
「遺言書」が相続に対して非常に有効であることは確かですが、どのような希望でも叶えられるわけではありません。
弊所は遺言書を専門的に取り扱っておりますが、もちろん遺言だけではなく、民事信託や成年後見など、いろいろな角度からご相談内容を検討し、一番ご依頼者にふさわしい解決方法を提示させていただきます。
(2017年6月27日)
シニア何でも相談会
毎月第一日曜日に、京都市役所前地下街ゼスト御池御幸町広場にて「シニアなんでも相談会」を相談しております。
https://www.facebook.com/events/300719757037593/
本日6月26日付の京都新聞「ふれあい広場」にて紹介されました。
(2017年6月26日)
公証役場と公証人
先日は初めて「東大阪公証役場」にて、公正証書遺言を作成するご依頼をいただきました。
当事務所の場合、9割は京都府内からのご依頼、残り1割が滋賀県、大阪府などの京都府外(福井や広島、福岡からのご依頼もありました)からのご依頼といった塩梅です。
どこの公証役場に遺言作成を依頼しても、必要な書類や費用は変わらないのですが、手続きの進め方はそれぞれの公証人の個性が出ます。
遺言書作成本番当日にどれぐらい細かく事情を尋ねるかなども各公証人によって異なりますし、通常は遺言を作成する本人と公証人が直接会うのは1回だけであるところ、
「私は遺言書を作成する本人に2回会うことにしています。」とおっしゃる公証人も中にはいました。
公正証書の作成をお考えの方は、専門家しか知らない細かいアドバイスもさせて頂きますので、まずはご相談いただければと思います。
(2017年6月26日)
行政書士・京都市西京区で6年目
行政書士の仕事をはじめて6年目になるのですが、ありがたいことに、今までのお客様や相続セミナーを受講していただいた方などから、お知り合いをご紹介して頂くことが増えてきました。
どんな分野の仕事にも当てはまると思いますが、特定の分野を専門に取り扱っていると、「専門家の考え方が絶対に正しい」「専門家でない一般の方の考えは聞くに値しない」という、上から目線の対応におちいる危険性があると感じています。
私は大学も法学部ではなく文学部でしたし、行政書士になる前は法律にまったく関係のない仕事(スーパーのチラシ校正)をしていたので、良い意味で一般の方の感覚を保ちながら仕事をしてこられたかなと思っています。
今後も、専門分野の研究にはげむことは当然ですが、それと同時に、相談者や依頼者の気持ちや想いを汲み取ることができるような専門家でいたいと思います。
(2017年6月25日)
みさき公園へ
「恐竜動物園」なる催しが開催中とのことで、恐竜好きの長男のために、大阪府泉南郡岬町の「みさき公園」に行ってきました。
目当ての恐竜動物園は思っていたより規模が小さく少し残念でしたが、いろいろな動物がいて、長男は満足していました。
熊、キリン、ライオン、トラ、カンガルー、ラマなどが見られ、またカピバラ、羊、やぎ、うさぎなどとは直接触れ合えて餌やりもでき良かったです。
昼前に入園したのですが、まさか閉園時間ぎりぎりまで滞在することになるとは思っていませんでした。
喜んでくれてよかったです。
(2017年6月24日)
改葬許可申請
ご先祖様のお骨が埋葬されているお墓の引っ越しをする際に、「改葬許可申請」という手続きを役所でしなくてはいけないのですが、ご存じない方が多くいらっしゃいます。
現在お墓がある場所を管轄する自治体にて申請書を入手・記載したり、古い戸籍を集めてご先祖様の本籍や死亡日を調べたり、現在のお墓を管理しているお寺さんに記名押印をもらったりなどを行う必要があります。
お寺さんに聞くと、「改葬許可申請という手続きが必要なことを知らずに、魂抜きを終えると手続きをせずにお骨を新しい墓所に持って行き、あとであわてて改葬許可申請をされる方がいます。」とおっしゃっていました。
もし、お墓・お骨のお引越しをお考えの方は、当事務所まで気軽にご相談ください。
(2017年6月23日)
立木山へ
以前に妻が立木山にて頂いたお守りをお返しするために、先日家族で立木観音にお参りしてきました。
子どもを抱っこしながら登ったのですが、800段余りの階段はちょうど良い運動量でした。
長男は(予想に反して)自分の足で登ってくれました。
(下りも抱っこ無しでおりてくれました)
子どもの成長も感じることができたお参りでした。
(2017年6月23日)
相続クイズ(遺産が国庫に入る)
相続の相談に来られたある男性。
「私は今まで結婚したこともなく、両親もすでに亡くなり、兄弟姉妹も全員すでに亡くなっています。だから私には相続人はいません。私の財産は国のものになりますよね?」
さて、この男性の言っていることは正しいでしょうか?
【答え】
この男性に甥または姪がいれば、その甥姪が男性の全財産を相続します。甥姪がいない場合でも「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」にあたる人物がいれば、その方が財産を取得できる可能性があります。
甥姪が相続する、または国のものになる事が嫌であれば、遺言書をきちんと作成するべきです。
(2017年6月22日)
ウェスティン都ホテル京都にて講演
去る5月20日(土)、ウェスティン都ホテル京都の瑞穂の間にて行われたイベントにおいて、セミナー講師を務めさせて頂きました。
150名ほどの参加者がいらっしゃいましたが、みなさん70分間、エンディングノートや遺言書の話を熱心に聞いてくださいました。
私がお話した内容が少しでも家族で将来(終活など)のことを考えるきっかけにつながれば嬉しく思います。
(2017年6月22日)
チャンバラショーinゼスト御池
チャンバラ集団「刀剣舞」によるチャンバラショーを開催します。
場所:京都市役所前地下街ゼスト御池御幸町広場
時間:【昼の部】午後2時00分~2時20分、【夕の部】午後3時30分~3時50分
※「シニアなんでも相談会」も同時開催しております。行政書士、税理士、遺品整理士、社会保険労務士などが丁寧に対応いたします相続や遺言などの終活でお困りの方は気軽にお越しください。
(2017年3月3日)
シニア何でも相談会inゼスト御池
相続や遺言などの終活でお困りの方は気軽にお越しください。
行政書士、税理士、遺品整理士、社会保険労務士などが丁寧に対応いたします。
個別相談会のほか、終活シンポジウムやチャンバラショーなどもございます。
(2017年3月3日)
依頼者様からのご感想
公正証書遺言作成のご依頼をいただいたお客様より、ご感想をいただきました。
【京都市西京区在住のS様】
(相談する前にどんなことで悩んでいましたか?)
自分の死んだ後、家の名義変更などいろいろの手続きが残った者(例えば家内も高齢になる)がしなければならないことなど。
(何が決め手となって当事務所に依頼されましたか?)
ウエスティでのセミナーに出席して、やはり専門家の人に依頼するのが良いと判断した。
(実際に当事務所に依頼していかがでしたか?)
いろいろな手続きや相談に応じてもらえることがわかったこと。
【京都市西京区在住のМ様】
(相談する前にどんなことで悩んでいましたか?)
身近な人が亡くなった後の様々な手続きがあることは知っていたが、実際に高齢になり、体が弱ってきた私たち夫婦の場合にあてはめて心配していた。
(何が決め手となって当事務所に依頼されましたか?)
昨年の11月、先生の「遺言書の書き方」講座があり、主人がお話を聞いてきて、遺言については専門家の方に頼むのが良いと考えた。
(実際に当事務所に依頼していかがでしたか?)
遺言のこと以外に、困ったときに何でも相談にのって頂けて、幸い事務所も近くで、大変心強く思った。お陰様できちんとした遺言ができて良かったです。
(2017年2月25日)
終活準備は家族のため
“終活”という言葉も、いまやすっかり定着した感がありますが、実際に遺言・相続の現場にたずさわっていますと、まだまだトラブルに巻き込まれて困っていらっしゃるご家族がたくさん存在するなあと感じます。
例えば、遺言書が手書きだったためにトラブルになったり(書き方が法律どおりではなかったために故人名義の預金が引き出せない、遺産の分け方だけが指示されており遺言執行者が書かれていなかった、遺言を書いた当時と財産内容が大幅に変わっていた、生前言っていた内容と全然ちがう内容が書かれていた、遺言書どおりに遺産をわけると配偶者の老後資金が不足してしまう、同居していた長男が無理やり書かせたとしか思えない等)、財産内容を家族がよく知らないために手続きが大変になったり(どこの銀行に口座があるのかわからない、キャッシュカードが無い[通帳しかない]、キャッシュカードの暗証番号がわからない、生命保険に入っていたのかわからない、田舎の不動産の所在地がわからない等)という事がよくあります。
相続の大変さは一度経験しないと、いつまでたっても“他人事”のように感じてしまいがちですが、いざ家族がトラブルに巻き込まれてしまってから気づいても手遅れだということだけは肝に銘じていただきたいと思います。
(2017年2月23日)
醍醐パセオダイゴローにて講座
京都市伏見区醍醐のパセオ・ダイゴロー2階にて「終活講座」を開催いたします。
・日時:平成29年2月24日(金)午前9時30分~11時00分
・会場:京都市醍醐交流会館 第3会議室
・場所:京都市伏見区醍醐高畑町30-1パセオ・ダイゴロー西館2階
・アクセス:地下鉄東西線「醍醐駅」おりてすぐ
・参加費:無料
・予約:講座は不要、個別相談は必要
※士業、保険業、墓石屋、不動産業などのご参加はご遠慮下さい。
(2017年2月22日)
永代供養のトラブル
永代供養をめぐるトラブルが増えているようです。
「“永代供養”を申し込んだのだから、永久に供養してもらえて当たり前」と考えるのは間違いです。
永代供養を申し込んだ数十年後に「契約が終了したので、お骨をお返しします」という連絡がお寺からいきなり来て子供が困るという事例や、「十年経ったら納骨堂にお骨をうつす」という契約の内容を知らなかったという事例など、トラブルが実際に起こっています。
申し込む際には「規約」をきちんと読むことが大切です。くれぐれもご注意下さい。
(2017年1月28日)
生命保険信託と相続
生命保険は相続対策として大変役に立つものなのですが、うまく活用されていない方がまだまだ多いです。
生命保険金は、預貯金と違い、凍結されることもありませんし、遺産分割でもめているので受け取れないという心配もありません(保険金受取人が複数の場合を除く)。
また死亡保険金を一括で受取人に支払うのではなく、保険金を信託財産として管理し、毎月分割で少しずつ子供や孫に受け取らせるということも可能です(「生命保険信託」といいます)。
障害のあるお子さんやお孫さんがいらっしゃる方や、後に残される妻の認知症が心配という方などが、自分亡き後の家族の生活費を保障する目的でこの「生命保険信託」を活用されています。
もし、将来のお金のことや相続のことでお困りの方は、一度当事務所までご相談下さい。
(2017年1月26日)
再婚の割合が過去最高に
新聞の報道によりますと、平成27年の結婚のうち、夫婦の両方または一方が再婚だった割合は全体の約二十七%となり、昭和50年の厚労省の調査開始以来、最高の割合だったとのことです。
また結婚する年齢も高くなっている(晩婚化)という調査結果もでています。
これらの結果から、「前の配偶者との間に子供がいる」「夫婦として生活しているが籍は入れていない」という夫婦が増えていること、また、今後も増える傾向にあることが予想されます(夫婦関係は離婚で解消できても、親子関係は一生続きますので、前の配偶者との子どもの相続権は永久に消えません。また、実態は夫婦同然であっても籍を入れていなければ内縁の配偶者は一切財産を相続できません)。
夫婦関係・親子関係が複雑になれば、当然相続のときにややこしくなる可能性も高くなります。
相続では、少しの対策が大きな効果を生みます。
遺言書の作成や相続の対策・手続きなど、家族や将来のことについてお悩みの方は、相談だけでも構いませんので、気軽にお問合せ下さい。
(2017年1月25日)
終活講座のご感想
1月14日に京都アスニーにて行った相続・遺言・お墓の終活セミナーにご参加いただいた方よりご感想をいただきました。
この終活セミナーは毎月2回、京都府内にて開催しておりますので、ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
【京都市左京区K・Y様】
基本的なことを多角的に教えていただき、大変参考になりました。これをきっかけに前向きに進んでいかねばならないと思いました。
【京都市中京区K・T様】
知ってるつもりでも知らないことがいくつもあった。妻にも知らせていろいろ話したい。
(2017年1月16日)
チャンバラショーby刀剣舞
平成29年2月5日(日)第一部:午後2時00分~2時20分、第二部:午後3時50分~4時10分、京都市役所前地下街ゼスト御池御幸町広場(西側の広場)にて、チャンバラ刀剣舞によるチャンバラショー『旅笠道中・霧の中の渡り鳥』を開催いたします。観覧無料です。お気軽にお越しください。
(2017年1月15日)
終活講座in京都アスニー
平成29年1月14日(土)午後1時30分より、京都アスニー(所在地:京都市中京区聚楽廻松下町9-2)にて、「相続・遺言・お墓の終活講座」を開催いたします。
午後3時40分からは、個別相談会も受け付けております。
講座・相談ともに無料です。お気軽にお問い合わせください。
(2017年1月11日)