行政書士ブログ2021年
相続登記の義務化
相続登記の義務化などを盛り込んだ改正要綱が2月10日に法務大臣に答申され、法務省は今国会に関連法案を提出する方針であると報じられています。
改正要綱の中身としては、
・相続による取得を相続人が知ってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料
・相続人の申出のみで登記できる制度や所有不動産の一覧を証明する書類を発行する制度の創設
・相続した不要な土地の権利を放棄し、国有地とすることができる制度の創設
・財産管理制度の見直し(所有者不明土地の活用)
などとなっています。
相続登記せずに長期間放置されており、所有者がわからない土地の問題は、きわめて深刻な状況となっていますので、相続登記の義務化の動きは避けられません。
制度の詳細が判明しましたら、改めて情報をお伝えいたします。
(2021年2月12日)
松尾大社にて本厄のお祓い
今年で本厄ということで、先日は松尾大社にてお祓いをして頂きました。
松尾大社は「まつおたいしゃ」と呼ばれる事が多いですが、正式には「まつのおたいしゃ」と読むそうです(「まつおたいしゃ」でも間違いではないです)。
少し調べてみると、松尾大社の主祭神は、大山咋神(おおやまぐいのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと)の二柱だそうで、大山咋神は比叡山の日吉大社と同じ祭神、中津島姫命は福岡県の宗像大社で祀られている宗像三女神の市杵嶋姫命(いちきしまひめ)の別名との事です。
神社に伺った時間には、私のほかは誰もお祓いに来られていなかったので、私一人のために、神主さんと巫女さんがお祓いをしてくださりました(寒い中、ありがとうございました)。
その後、もらった引換券で、境内にある蕎麦屋さん「団ぷ鈴」で厄除けそばをいただきました。
昨年から引き続き、今年もコロナウイルスで厳しい状況が続きそうですが、丑年ということもありますので、地道にコツコツと頑張っていこうと思います。何卒よろしくお願いいたします。
(2021年2月3日)
遺言執行者と法定相続情報証明制度
預金口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きの際には、必ず、亡くなった方の法定相続人(法律上の相続人)が誰であるかを証明できる戸籍謄本等一式を集める必要があります。
以前は、集めた戸籍謄本類一式をそれぞれの銀行に何度も提出する必要があったのですが、現在は「法定相続情報証明制度」がありますので、この制度を利用すれば、戸籍謄本類一式を何度も提出する手間を省けるようになりました(戸籍謄本類一式を法務局に一度提出すると、戸籍謄本類一式に代わる証明書を発行してもらえ、各銀行にはその証明書を提出すれば済みます)。
この法定相続情報証明制度の利用を申し出ることができるのは、被相続人(故人)の法定相続人と決まっています(法定相続人から委任を受けた行政書士等の専門家も代理で申請できます)。
ただし、「遺言執行者」はこの制度の申出人となることはできません。
必ず、申出人となる法定相続人から委任を受けるという形を取らなければなりませんので、ご注意下さい。
(2021年1月27日)
京都市南老人福祉センターにて相続の講演
1月21日(木)に、京都市南老人福祉センター様からのご依頼で「相続・遺言の話」というタイトルで講演させて頂きました。
新型コロナウイルス対策の一環で、窓も開放しての開催でしたが、良い天気にめぐまれたおかげで、そこまで寒さも感じずに開催することができました。
9名様のご参加で、「わかりやすかった」といったお声も頂きました。
昨年の2月から、弊所主催のセミナーは一切開催しておりませんでしたし、出張講演依頼も新型コロナウイルスのため全て中止となっていましたので、久しぶりの講師でしたが、何とか無事に終えることが出来ました。
まだまだ終息がみえないコロナですが、うつむく事なく、前向きに、出来る事から少しずつ取り組んでいきたいと思います。
参加してくださった皆様、大変な中、講座の準備をしてくださった所員の方々、誠にありがとうございました。
(2021年1月22日)
向日市役所新庁舎が開所
建設中だった向日市役所の新庁舎が今月から開所されています。
展望レストランも中に入るようですが、こちらは4月オープンとのことです。
(2021年1月21日)
開業10年目
弊所が開業したのが2011年ですので、今年は開業10年目の年となります。
昨年発生した新型コロナウイルスの影響は今年もまだまだ続きそうですが、弊所にできることは何かを考えながら、相続や遺言などの分野でお役に立てるよう精進したいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
(2021年1月9日)