限定承認について
限定承認とは、相続した遺産の範囲内でマイナスの遺産(債務)を弁済するという条件で遺産を相続する方法です。
限定承認をすれば、遺産の範囲内で弁済すればよいので、相続人が自腹を切って弁済するようなことにはなりません。そういう点では安心ですが、注意点もあります。
限定承認をした場合、亡くなった被相続人に対して譲渡所得税が課税されます(相続開始時に遺産(時価)が相続人に譲渡されたとみなされるため)。そのため譲渡所得税額も債務を計算する際に考慮しておく必要があります。
また、限定承認にともなう譲渡所得税の申告は、準確定申告となるため相続発生後4か月以内に申告する必要があります。
※限定承認は、相続人全員で揃って行う必要があります。
※限定承認を行った相続人には、遺産に対して「先買権(優先的に遺産を買い戻す権利)」が認められますので、自宅や事業所など、他人には手渡したくない遺産を確実に確保できるという利点があります(家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことになります)。
※生命保険金は遺産ではなく、受取人固有の財産ですので、原則、相続財産とは関係なく受け取ることができます。