エンディングノート
エンディングノートとは
自分に身に万が一のことがあった場合に備えて、家族や大切な人に伝えておきたいことをあらかじめ整理しておくノートのことです。
エンディングノートに何を書けばよいか
決まりはありません。思いついた事、伝えておきたい事などから書いていけば良いです。具体的には、希望する医療や介護のこと、延命治療のこと、遺産相続のこと、財産のこと、お葬式やお墓のこと、自分の歴史、家族や大切な人へのメッセージ、緊急の連絡先などを記載することが多いです。
「エンディングノート」と「遺言書」のおもな違い
(1)エンディングノートには、遺言書と異なり法的効力はない
遺言書には法的な効力がありますが、エンディングノートには法的な効力はありません。相続人のうち一人でもエンディングノートに書いてある本人の希望に反対すると、希望は叶えられません。万が一に備え、きちんと公正証書遺言も同時に作成されることをお勧めします。
(2)エンディングノートは、気軽に書き直すことができる
遺言書(公正証書遺言)の内容を変更したい場合は、費用がかかります。自筆の遺言でも、書き直す場合は法律の決まりに則った方法で書き直さないといけません。それに比べてエンディングノートの内容を変更する場合には、費用もかかりませんし、面倒な決まりもないので気楽です。ただし相続人に口で言っていた内容と、エンディングノートに書いてある内容が全然違っているとトラブルになる可能性がありますので、注意は必要です。
(3)エンディングノートには、「生前のこと」も書くことができる
遺言書には、本人が亡くなった後のことしか書くことが出来ませんが、エンディングノートには、死後のことも生前のことも自由に書いておくことができます。
(4)エンディングノートは、勝手に開封しても罰則はない
自筆の遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料(罰則)というルールがあります。自筆の遺言書を見つけた場合は、封を切らずに、家庭裁判所へ提出しないといけません。しかし、エンディングノートにはそのようなルールはありません。ただし生前に相続人に勝手にみられては困るような記載がある場合、注意が必要です。
(5)エンディングノートは、相続手続きの提出書類ではない
遺言書は相続手続きの際に法務局や銀行、税務署などに必要書類として提出しなければいけませんが、エンディングノートにはそのような提出義務がありません。遺言書にも「付言事項」といって、メッセージや遺言した理由などを記載することはできますが、あまりプライバシーにかかわることを記載するのは好ましくありません(法務局や銀行の人に見られます)。プライベートなことを書く場合はエンディングノートをうまく活用することをお勧めいたします。