無効になる遺言
以下のような遺言は無効となります(※平成31年1月より財産目録部分に関しては一部要件が緩和されました)。
- 他人が代筆している
- パソコンで作成されている
- 音声や動画の遺言
- 日付の記載がない
- 署名がない
- 押印がない
- 夫婦で1通にまとめて記載してある
- だまされて書いてしまった
- 無理やり遺言作成を強要された
- 訂正の仕方が間違っていた など
せっかく書いた遺言書が無効になってしまうと、あなたの想いが実現できなくなってしまうかもしれません。できれば遺言書は公正証書でしっかりと作成されることをおすすめいたします。
※2020年にはじまる法務局による自筆証書遺言の保管制度も、裁判所による検認手続きも、遺言の有効性を証明してくれるわけではありません。遺言の有効無効は別途裁判にて争うことになります。
※遺言書の要件を満たさない無効の遺言でも、すぐに捨てずに専門家にご相談下さい(祭祀承継者の指定、特別受益の持戻し免除の意思表示、死因贈与契約として有効など、法的にまだ活用できる可能性がありますし、葬儀や延命治療の希望などエンディングノートのような役割を果たすこともあります)。