遺留分について
「遺留分」とは
「遺留分」とは、相続財産のうち相続人(夫・妻・子・両親など)が、必ずもらうことができる財産の割合のことです。※2019年7月の民法改正により「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」にその内容が変更されました。
- 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹や甥姪に遺留分はありません。
- 遺留分を侵す内容の遺言書も有効です。ただし、遺留分を侵した分だけ金銭請求される可能性があります。
- 遺留分を侵された人は、必ず金銭請求しないといけないわけではありません。
遺留分の具体的な割合
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- 相続人が両親だけの場合
- 本来もらえた額(法定相続分)の「3分の1」が遺留分となります。
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- 上記以外の場合
- 本来もらえた額(法定相続分)の「2分の1」が遺留分となります。
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遺留分の時効
遺留分には時効があります。下記の期間を過ぎれば、遺留分を請求する権利は消滅します。
- 遺留分を侵された相続人が、その事実を知った時から「1年」
- 相続開始時(被相続人の死亡時)から「10年」
※遺留分の請求を行えば時効の進行は止まります。遺留分の請求方法に決まりはありませんが、請求した事実を証明できるようにしておく必要がありますので、配達証明付き内容証明郵便にて行うべきです。
※遺言無効確認訴訟を提起していたとしても、消滅時効にかかる危険性がありますので、別途配達証明付き内容証明郵便で請求しておくべきです。
遺留分の放棄
遺留分の権利は、家庭裁判所にて許可を受ければ、生前に放棄してもらうこともできます。
※遺留分とは異なり、相続放棄(相続する権利を放棄すること)は生前にしてもらうことはできません。
遺留分でお悩みの方へ
遺留分に関することで、お悩みのかたは、遺言作成・相続手続きを専門に取り扱っている当事務所に一度ご相談下さい。相談者様のお気持ちや状況にふさわしいアドバイスを提案させて頂きます。高齢のかたでもわかるように説明いたしますので、気軽にご相談下さい。
※遺留分をゼロにすることは難しいですが、生命保険や養子縁組を活用した遺留分を下げる方法など、ご提案いたします。
※2019年7月の相続法改正にて遺留分のルールが大きくかわります。簡単にいいますと、「遺留分の請求をされてしまった相続人等は、遺留分に相当するお金を支払えば済む」ことになります。今までは、遺留分の請求をされると、不動産や株式にも影響し、遺産の迅速な処理(遺言の迅速な執行)ができない問題があったのですが、この改正により遺留分の問題がスピーディーに解決できるようになります。
※相続法の改正により遺留分の算定方法も次のようにかわります。
(1)相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間にされたものに限り、また、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされたものに限り、原則として遺留分算定価額に算入する。
(2)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、それ(相続人以外1年、相続人10年)以前にしたものについても算入するという規定はそのまま維持。
(3)相続人に対する贈与については、特別受益に該当する贈与に限り算入する(特別受益は相続開始時の評価額となります)。