嫡出子と非嫡出子
「嫡出でない子(婚外子のことです)の相続分は嫡出子の相続分の2分の1」という規定が民法にあったのですが、この規定は平成25年の最高裁判所決定によって憲法違反であるとされました。
これにより上記規定は削除されたのですが、今後も相続人に非嫡出子が含まれる場合は、「相続開始時期」「遺産が未分割であるか、既に協議が整っているか」などに注意する必要があります。
(1)平成25年9月5日以降に発生した相続について
嫡出でない子の相続分は、嫡出子と同じとなります。
(2)平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続について
遺産分割を行うのが平成25年9月5日以降であれば上記最高裁決定に従った処理(嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ)がなされます。平成25年9月4日以前に遺産分割が確定している場合は、上記最高裁決定は影響しません。
(3)平成12年10月から平成13年6月までに発生した相続について
最高裁判所により合憲判断がなされていない状態ですので、平成25年の最高裁決定が適用されるかどうかには争いの余地があります(※平成12年9月に相続が発生したケースについては最高裁が合憲であると判断しています)。
※遺産分割が確定しているかどうかは裁判所の判断によります。
※嫡出子でない子に相続権が発生するのは認知されている場合に限られます。